共同利益に反する違反行為の4種類
1)行為停止要求
2)使用禁止の訴え
3)引渡しの訴え
4)競売の訴え この4種類の区別応用問題は100%出題です。
学習をほとんどやり終えている受験生には、簡単な問題になるでしょう~!! ポイントもどこかすぐ分かるでしょ。
間違えやすいのは、やはり訴追権の問題かな?? 組合 と 組合法人では 誰が代理で、何を代表してっかって奴ですよ。
原告は果たして一体誰なのか~~? 訴訟手続き法のややこしいのが出題されるとアウトだな・・。
初級から中級レベルまでのポイントは大丈夫ですね?!
普通決議 か 特別決議か ? 弁明の機会は 誰に? 与えるか 否か?
共同被告とは・・グフフ 。 使用禁止だとどうなるのか? 貸せない?、売れない? あと、見落としがちな、議案の要領はいるのかいらないのか?? くらいだな~~?? 簡単に ワンポイント いただき~~ってなるかな?
上級ゾ~ンに入ると、合格率並みの正解者数になるのだろうな、超難関。
こういうサービス問題みたいなものは、試験の主旨として、難易度は関係なく出題させなければならない義務ってものがあるでしょ。 周知義務みたいなものだな・・。 法律は知らなかったからでは許されない世界です。
こういう、義務的問題文は、100% 出題で・・99%の方が正解できる問題であります。
他にもそういった選択肢が出てきますから、安心しましょう~~! 試験すべてが超難関であるはずないのですから・・。
{責任者(管理者・理事など)につけた(権力)制限は善意の第三者には対抗できない} なんてのも、出すまでもない文ですが、
出さざるを得ない選択肢のひとつで、必ず出ます、出さねばならないのです・・。 赤信号は止まれ~! と同じです。
疑わしきは、罰っせずです~~!