問題B 12 マンションの売買に際し、宅地建物取引業者が行う宅建業法35条の重要事項説明に関する次の記述のうち、同条の規定に違反しているものはどれか。
1) 当該マンションの駐車場の車の中で説明を行った。
2) 専任の取引主任者が病欠で、他支店の取引主任者が説明を行った。
3) 説明は契約前に行ない、記載の書面は契約日に交付した。
4) 説明の書面に取引主任者名をワープロで印字し、印鑑を押した。
あれまぁ・・宅建試験問題がマン管に紛れ込んでいませんか?!。 問題文に<マンション>って言葉が無ければマン管受験生からの抗議が殺到する例題問ですな! マンション管理業の委託契約のための「重要事項説明」
と宅地建物に関する{重要事項説明}との区別のための出題範囲なんでしょうが、ややこしいねぇ・・マンションに住むってのは・・ヽ(゚◇゚ )ノ。 2種類も<重要事項説明>なるものを受けるんです・・マンション購入。
マンション系資格試験では、この宅建試験範囲の問題と仕訳の問題が必須であります。 私は仕訳の方が自信なくて、宅建の方は自信あります。 ただし、従来までのマンション系試験に関してですと条件つきです。
なんでや~~? 宅建受験者でも苦労するような問題は、反則だぜ・・・! 今回のは簡単な方でしょうが、結構、紛れやすい問題でしょ・・。 大体、記名押印 と 署名押印 との違いまで考えている受験生はどれだけいるのだろう。
上記問題文の、1) 2) は問題なくオーケーでしょうが、 3) が規定違反で正解肢と瞬間に思っても、4)のワープロでの記名はどうなんだろうと考え込んでしまう。 すでに学習済みの確信のある方なら問題ない。 しかし、未知の用語や問題文が登場すると類推か常識判断に任せるという不安が生まれてしまいます。 オマケに正解と思っていた
3)が、37条書面とのリンク意識が出てきて、あれ?正解は丁半バクチの50%の確率かよ~~!(注意)。
よく言われますね、直感で選ぶ方が正しい場合が多いって。 う~~~~ん、一理あるのですが、逆にケアレス・ミスに注意するあまり曲げてしまうという反対もたくさんあります。 それが正解であったりするとますます、格言的対策も参考程度だな~と習慣付いてしまうのが怖いです。 今回の問題は格言的対策で正解率100%なんです。
それ程、世の中も試験問題も世知辛くなったんねぇ・・もはや老兵は消え去るのみだな・・。
(例外、若い時に活躍してない人・・。)
- 株式会社東京リーガルマインドLEC総合研究所 宅建試験部
- 2006年版どこでも宅建とらの巻
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- 相川 眞一, TACマンション管理士講座
- まるかじりマン管 最短合格トレーニング〈2006年度版〉