お盆です・・・。


第1問目から、区分所有法の範囲が始まります・・。 この区分所有法の範囲は前半の12問前後の出題だけでなく、

後半の26問目からの実務問題の中でも、区分所有法そのものが出題されます。 マン管たる所以の試験です。 一説によると

試験の半分である25問くらいの出題箇所らしいので、なにを置いても区分所有法だけは毎日、片時も離さず、意識しておきましょう。 私も繰り返し、繰り返し、このブログに書く事にしたい。 

前半の区分所有法範囲の次が、民法ですね・・。 不動産登記法などを含めて、5、6問は出題です。 ではこの2つの合計で、

18問として、残りの7問はどこが出るんでしょう。 過去問から考察すると・・・ 宅建業法にカラム、瑕疵担保責任など。 プラス品質法もだな・・。  そして建築基準法や都市計画法がかなり出てる。 単体・集団規定の両方からの出題です。 ここは、宅建受験の経験者でないと新たな範囲科目としては、結構広い範囲ですよ・・・。 いわゆる法令上の制限という、宅建試験の範囲問題ですぞ。  それから、単純に、過去の出題では色々な諸法が出てます。 水道法・消防法なんかはよく出てますね・・。

浄化槽法・下水道法・その他、関連法も色々です。 古くは、郵便法・車庫法・警備業法なんかが出てましたが最近ではどうかな? 諸法は改正点がある時には注意が必要ですね。 浄化槽法の、検査期間6~8ヶ月は、3~5ヶ月に変わったのか確認しとかないといけない・・。 道交法改正による、駐車違反制度はどうかな・・・?   

 さて後半の26問目からは、マンション管理の実務問題です。 区分所有法そのものも、前半とは違う箇所から出題されてます。

ここは現実の業界関係者の問題だから、全く業界無関係の受験生には実態がつかみにくい分野でもあるでしょう。 学生なんかは丸暗記で合格してしまうんだから、しゃ~ないねぇ・・・!(^○^)。  その後の10問の建築士の問題も、丸暗記かよ・・!

そういう例外受験生は置いといて、この後半25問は、業界関係者のための試験問題となってます。  ラスト5問題数の、マンション管理適正化法・指針なんてのは、業界内以外のなにものでもありませんものね。  ここは、私としては、マンション管理業社の指定団体・その上の推進センター・・・そして地方公共団体の役割分野の区別を明確にしときたいものです。 指針の問題でややこしい区別問題が過去にでてますし、業界では常識である組織図・全体図みたいなものでしょうかね・・。