第6節 管理組合法人
第47条 成立等
第48条 名称
第49条 理事
第50条 監事
第51条 監事の代表権
第52条 事務の執行
第53条 区分所有者の責任
第54条 特定承継人の責任
第55条 解散
第56条 残余財産の帰属
マンションにおける組合っていうのはどんなものなのかな?? これは現実にマンション生活で管理組合なるものが日常習慣である人にはなんでもない事なんでしょうね・・。 書物の知識で理解しようってのに無理があります。 しかし、それを言えばどんな資格も現実とはかけ離れた知識の世界・机上の理論を学習しているだけです。 う~ん、だから資格試験合格は最大目標であっても最終目標ではないのです、合格してからが本当のスタートになるのです。 ああ・・年寄りがゼロ経験で資格試験に合格しても、単なるお土産・飾り物ですなぁ~~哀れ、団塊世代の皆様・・かくいう私も資格合格証の収集家で終わってしまうのね・・ヽ(゜▽、゜)ノ。
確かに、資格って広~い意味で車の運転免許証だけだったな、現実利があったのは・・(^ε^)♪。
仕方なし資格も色々だ。生涯勉強の頭脳健康法だけで終わってしまうのもあっていいのだ。
さて、組合知識ですが、 区分所有法上では、<管理組合>と<管理組合法人>の二つしか条文には載せてありません。 標準管理規約では<管理組合>という概念が特別に存在します。 要は、この3つの区別が出来ない間は、到底、受験しない方が無駄にお金を捨てる必要のない現実利でありますよ~~!! この時点でそんなお方は、例外を除いてお相手にならない受験生です・・
(〃^∇^)o_彡☆ バンバン!