民法なくして国家資格試験成り立たずです。 避けることの出来ない科目です。 民法が肌に合わない人は、すっぱり資格勉強世界とはお別れしましょう・・ドクロ  


まず、

 ●  制限能力者制度・・・・・・・・民法のスタートだな・・昨年業務主任者試験に出題された。

 ●  意思表示・・・・・・・・・・・・・・     同上


この上の二つは、出来て当たり前の入門の入門ですが、やらないと紛れることがあります。


 ● 代理・・・・・・・・・・・・・・・・・前2項目で一杯一杯の人は、ここから分からなくなる(注意)。


あと、色々と条文順通りの並べ方があると思いますが、頻出重点で思い出します。


◎ 抵当権(権利の変動) ◎ 不法行為 (3種)  この二つは民法試験の常連範囲で、しかも、

難問になりやすいところですね・・・(最重要)。


あと、何があるかな・・何が出題されるかな?? 言葉だけ挙げてみよう。

委任・請負・契約・債権、債務・時効・ こんなもの? ああ、保証(要式契約)があった。

まだ何か・・? 不動産登記法と借地・借家法もややこしい関連出題範囲です(注意)。

そうだ、これも常連の売買契約問題の<瑕疵担保責任>・・・100% 出題です。 宅建業者がらみと品質法が絡んできますので、民法のスタンスはハズさないように・・。  まだ何か・・、共有ってのがあるじゃない・・。 マン管・・。 フム・・とすると相続もどこまでやるかだな・・・1044条(遺留分)??。 

テキストを覗くべきか否か、とりあえずここまで・・なんか抜けていそうだな?・・ヘ(・o・Ξ・o・)ヘ