利用円滑化基準


1) 廊下等    粗面、滑りにくい材料で仕上げる事


2) 階段     手すりを設けること。 明度の差が大きいこと。


3) 傾斜路   階段以外で、勾配12分の1超又は高さが16cm超も同上


4) 便所     男女一つづつ以上{車いす使用者用便房}を設けること。


5) 敷地内の通路  勾配が20分の1超を追加・・手すり要。


6) 駐車場 {車いす使用者駐車場}を1以上設ける義務。幅350m以上


などです。 大体常識ですね、それよりも、特定なのか特別特定(2000㎡)以上の基準の義務規定なのかが問題です。

あとは所管行政庁の認可申請をするっていうことです。

                               
不動産受験新報 05月号 [雑誌]