利用円滑化基準
1) 廊下等 粗面、滑りにくい材料で仕上げる事
2) 階段 手すりを設けること。 明度の差が大きいこと。
3) 傾斜路 階段以外で、勾配12分の1超又は高さが16cm超も同上
4) 便所 男女一つづつ以上{車いす使用者用便房}を設けること。
5) 敷地内の通路 勾配が20分の1超を追加・・手すり要。
6) 駐車場 {車いす使用者駐車場}を1以上設ける義務。幅350m以上
などです。 大体常識ですね、それよりも、特定なのか特別特定(2000㎡)以上の基準の義務規定なのかが問題です。
あとは所管行政庁の認可申請をするっていうことです。
