耐震改修法

ハートビル法

建築物衛生法     の3つがあります。

少なくとも、道交法・警備業法・郵便法よりは、建物資格試験では重要でしょう。  道交法なんてのは今年の国家的目玉ですが、マンション系ではどうでしょうか??  車庫っていうものは、住宅には付き物のなんですがね。

普通に考えて、マン管の受験勉強科目にするなら冒頭の3つの法律です。

量的には少ないですが、どれか一問くらい? 出題傾向かな・・・。

マンション系に関しては、耐震改修法などはタイムリーな範囲ですから、今後も注目です。  ハートビル法も、たまには出題されてるかな。 建築物衛生法はビル関係の資格には必須の法律でしょう。

 ここでは、特定建築物の概念区別に注意です。 マンション(共同住宅)がその範囲に入るのか、入らないのか・・・その具体的な規模はいくらからなのかを明確にしときましょう。 

ハートビル法では、大規模な床面積2000㎡以上になると、特定の上に特別が追加されて、特別特定建築物という努力規定よりも厳しい義務規定になりますので正確な概念区別ができるくらいは学習しておこう。

 


       建築物衛生法>

● もっぱら居住の用に供するマンション等は建築物衛生法は適用されません

● 特定建築物以外の建物は、努力規定です。

● 義務規定の3000・8000㎡以上までの知識は要るかな?


       <耐震改修法>

 ここの、特定建築物概念には、賃貸住宅(共同住宅)は含まれるが、分譲マンションなどは含まれません。

 特定建築物でなくても、耐震改修の計画は所管行政庁に認定をすることができます。

耐震改修にしろ、ハートビルにしろ、認定を受けると色々な特典・特例があることにも目を通しておくかな・・・。

                              
マンション管理法令研究会
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