ブタネコ  まるで宅建試験の受験生と同じ範囲を学習しています。 建築基準法の中の集団規定ってやつです。 用途地域12種の中で、何が建てられるかの問題が宅建ではお馴染みでしょう・・今は違うのかな??  ただ、さすがにマン管ではそれ以外のいろいろな規制地区の暗記だな・・。 特別用途地区・高層住居誘導地区・高度地区・高度利用地区・特定街区など、マン管ではこの<3高2特>の区別問題です。 条文ではその他無数の規制地区名があるのですが覚えられるものでもないし、覚える必要もないのです。 都市計画法そのものも試験に出るかどうかも未知です。 どっちかというと宅建業法の重要事項説明とか、瑕疵担保責任の方が可能性が高いでしょう。 これは、民法・品質法と総合で出題必至の項目です。  では、何故、都市計画までやる必要があるのか・・・??

仕方がない、過去の出題では、3高2特と、日影制限が出されているからです。

実務では建築士や不動産関係者には必需知識なんでしょう。

う~ん、建築基準法では、建築構造・材料知識 と 法知識の両方が試験合格には不可欠であります。  さらに、建築設備の知識と その法知識もです、

当然。