集会の特別決議の中で唯一、区分所有者数5分の4・議決権数5分の4であるところの<建替え>であります。 ここは法律的にも、現実のマンション生活者にとっても一生に係る重大項目です。 特に、昨年来からの注目事項であります。 受験者にしてもなんとなく身近に捉えられる関心事になってますかな。
しかし、資格試験では上辺のパンフレット知識では、歯が立たないところでもあるのです。 建替えを決めたのはよいけれど、さてそれでは具体的にどう建替えるかが、マンションという特異な住居形態では難しい問題です。 一戸建てなら全て自己判断で行えますが、集団住宅ではそうはいかない・・・。 組合で建替えが決定したら次に、マンション建替え組合なるものを設立、認可を知事に受けなければ物事がスムースに運びません。 なんとも複雑、面倒なものなのです、マンション生活を生涯の住みかにするならばね。 もちろん<個人施行者>が、<マンション建替組合>に反してあるのですが、それでも{マンション建替法}に則って行わなければならないのです。
ややこしいですね、ここでまた、新たな(建替え)組合・集会・役員などなど、普通の組合システムと同じ形式が生まれるのであります。 ゲゲェ・・・面ドイ話ですねぇ~
ここでは総代会なんてのも出てきます。 いずれにせよ、頭を柔軟にして、いわゆる組合と・マンション建替組合を明確に区別理解と暗記しましょう~~(難関試験の宿命)。
さらにまだまだ、序の口で、権利変換などもややこしいですぞ~!
さらに、ダメ押しに、被災マンション法なんていう、単純建替えとはまた違ったケースの事も学習しなくてはならないのです・・。 さすが、合格率5%ほどの超難関試験ではありませんか・・・!! 運転免許の学科試験とは、レベルが月とスッポンであります~~~~![]()
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