この項目もメジャーなもののひとつです。 措置の種類としては4つ。1) 行為の停止等の請求2) 使用禁止の請求3) 競売の請求4) 引渡しの請求であります。問題としては、誰がどれを、どのように請求するかですね・・。 理解は簡単ですから、細かい手順等を正確に覚えておかないといけない。 4つの種類が即座に頭に浮かべれる人には、修了項目であります。 区分所有者に対するものか、占有者に対するものかだけの区別・措置を間違わないように注意しましょう。
フフフ・・自作アニメでも置いときます。 原寸大のは保存してあります。
<ししおどし>・・音声も入れることができますが、またいつかマン管士とは別の学習テーマでやりましょう。