この項目もメジャーなもののひとつです。 措置の種類としては4つ。1)   行為の停止等の請求2)   使用禁止の請求3)   競売の請求4)   引渡しの請求であります。問題としては、誰がどれを、どのように請求するかですね・・。  理解は簡単ですから、細かい手順等を正確に覚えておかないといけない。 4つの種類が即座に頭に浮かべれる人には、修了項目であります。 区分所有者に対するものか、占有者に対するものかだけの区別・措置を間違わないように注意しましょう。  




フフフ・・自作アニメでも置いときます。  原寸大のは保存してあります。 

<ししおどし>・・音声も入れることができますが、またいつかマン管士とは別の学習テーマでやりましょう。