区分所有法でも写すかな・・・35条は召集の通知です。 ここはテキストの集会の項目であります。

難関試験では、たまには条文をみてテキストはどういう風に、まとめているかを観察するのも良い勉強方法らしいんですって・・・ホンマに? ま、 一理あるでしょうか・・・!

とりあえず一部分を抜粋しておこうかな・・。

1)・・・・・・・・・・・・・・

2)・・・・・・・・・・・・・・

3)・・・・・・・・・・・・・・

4)・・・・・・・・・・・・・・


5) 重要な決議事項に係る議案の要領の通知

 次に掲げるような一定の重要な決議事項を会議の目的とする場合には、召集の通知をするに当たり、会議の目的たる事項を示すだけでなく、その議案の要領をも通知しなければならないとされている。 これらの決議事項は、いずれも特別決議事項である。

1●  共用部分の変更(軽微な変更を除く)

2●  規約の設定、変更又は廃止

3●  建物の大規模滅失の場合における復旧

4●  建替え

5●  団地管理組合の規約の設定の特例

6●  団地内の2以上の区分所有建物について一括建替え承認決議に付する旨




「議案」とは、決議内容についてにの案であって、「要領」とは、これを要約したものである。 案が2以上あるときは、そのいずれもをも示すべきである。

他にも特別決議事項(管理組合法人となること・その解散や訴訟提起など)はありますが、それらについては会議の目的たる事項さえ示されれば、議案の要領まで示す必要はない。

 フム~議案の要領をも通知ねぇ~・・・基本知識です。  特に、5・6あたりの団地関係は、マン管士あたりの受験生にしか気が付かない部分でもあるんだな~~! そこが管理業務主任者試験でも出題されます。 だから、ダブル受験をお奨めします。 管理業務主任者試験の一直線は危ないですよ(経験)。 

国家資格試験でダブル受験の有利さがあるのは、この2つ資格だけですよ。 その他の国家資格試験では、共通科目がいくつかあるというだけですものね・・・。