マンションは管理組合というのがあります。 もちろん個人所有のマンションや小規模のマンションなどには組合なんてのはないのも多いです、例えば賃貸なんてね・・・。 そういったマンションはここのテーマではないのです。 マンション管理士の試験に関しては管理組合が前提の、<分譲マンション>・<賃貸共同マンション>についての話になっております。
試験には、区分所有法における管理組合・管理組合法人と、標準管理規約における管理組合の3つの比較区別問題となっております。
● 役員の種類
● 役員の資格
● 役員の員数
● 役員の任期 3つのそれぞれ区別ができないと、合格できません。
あと、役員の権利・義務やその他、あらゆる事柄に関して、この3つを比較・区別して記憶しなければならない。 そこが結構、難しい問題であります。 区分所有法と標準管理規約の取り決め事象を、それぞれ表にして区別・理解・暗記いたしましょう。 難関試験といえども、最低限の知識問題は出題されますから、それすら覚える努力をしなければ意味がありません。
つぎに集会(総会)などの項目でも同じです。
● 集会の種類
● 集会の召集手続き
● 決議要件と決議事項
● 集会の議事・議事録 など区分所有法と、標準管理規約を比較しながら勉強しないとね。
● まるで、正反対の事が決めれることにもなるので、ここは、マンション関係試験では必須条件でもあります。 質&量ともかなりのものが要求される基本部分なんです。