寒いですね、この冬一番の寒さでしょうか・・・。 大阪城の噴水には氷が張ってました。
さて受験勉強?仕事?ですが、共用部分を読みこなしてとりあえずは規約関係は一巡です。 次回からは民法の復習をしていこうと思います。
専有部分と共用部分の具体名称は確実にしときましょうね、どこまで専有部分なのか共用部分なのかは基本中の基本であります。 また、全体共用部分の管理や一部共用部分の管理規定なんかが、さらりと流す学習程度では正解は得られませんので注意です。 あと民法絡みの工作物責任についての問題が頻出ですね。 区分所有法と標準管理規約との区別も当然に重要で、ややこしいです。 1ページも手を抜かないで学習する必要が、必ず一回はありますから、これで大丈夫と早合点して放置しないでおこう!!
専有部分と共用持分の処分の一体化などは見過ごしやすい箇所であります。 なんの事か分かるお方はかなり勉強が進んでますね・・。再受験組だろうか?! いずれにせよ、マン管士試験では一番問題数の多い規約関係部分は何回も何回も繰り返して学習する必要ありです。 マンション管理適正化法と同じくらいに満点できるレベルまで繰り返しましょう・・・! 民法問題では少ない問題数の5割も獲得できないでしょうからね・・。 民法が一巡できれば、また、規約に戻りましょう~~!![]()
