一大ニュースだな・・毎月1日発売の月刊誌を見て驚いた。 なな、なんと昨年の行政書士試験の合格率が、2・62% でした。 おぉおぉ~司法書士より合格が難しくなったのは初めてであります。 過去最低が3%チョットでしたから、まさに史上初の快記録になりました。 昨年、行政書士試験を受験された方ご苦労様でした~。 時代は確実に進化・変化し続けていきます。 もはや、司法書士と行政書士のダブル受験組が今後増えるそうですよ。 あぁ~ついていけないスピードではないかい。 関係国家資格試験では、民法が大抵共通の試験範囲であります。 資格試験のみならず就職試験でもそうであります。 さてそこで、民法問題の難易度レベルを想像すると(除く就職試験) 宅建と管理業務主任者が、同じレベルくらいかな? 親族・相続は範囲外ですから・・。 マン管士試験も、物権・債権まででほぼオーケーでしょうから(昨年、相続がでてた(注意)範囲的には先の2つに続きますね。 しかし、マン管の民法は4択といえども半端な知識・解釈では歯が立たないくらいの最高レベルに匹敵します。 そして民法全範囲の行政書士と司法試験になる順であります。 マン管士試験の民法がいくら難しいといっても、やはり全範囲をやる行政書士試験受験生やほぼ頂上に値する司法書士受験生にはおよばないでしょう・・・。
民法を制するものはあらゆる試験を突破できるっていうのだけは不変のようです。 私は忘れましたがね~~![]()
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マン管士の民法問題を少しは見てますが、まともに確信正解できる問題はほとんどないです。昨年の民法問題なんて全滅ではないかな・・。 マン管士試験は規約部分が大半ですが、それだけで合格するにはほぼパーフェクトに正解しないと合格点は取れない。 やはり民法でも最低ラインの点数稼ぎできる実力が要ります。 さて、私の学習の現在位置である組合(区分法)・組合(標準規約)・組合法人(区分法)の区別は基本で、そこの役員の区別、事務仕事・権限の違いの正誤問題は必須であります。 理解は要りませんからヨ~ク区別記憶をしましょう~!! ここ、組合と集会を終えれば、後はスタートラインの<専有部・共用部分>を徹底的に学習しましょうか。 基本こそ命であります。テキストの細かい注釈も重要用語も同じくらい学習しておく必要があります。 さぁ規約部分を一通り済ませて、民法の一条から1044条まで読みましょう~~!![]()
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