マンション系試験独特の規約部分を中心に普段、勉強してますが、今夜は集会でもやるかな。

テキスト片手にお勉強タイムです  私のテキストでは、

1) 集会(総会)の召集

2) 集会の決議要件と決議事項

3) 集会の議事            になってます。

マンションの組合において集会は最高の意思決定機関であります。

種類としては、通常集会と臨時集会です。  この項目(集会)は、標準管理規約と区分所有法と比べながら学習する必要があります。  区分所有法では、通常集会・・・管理者・理事は、少なくとも毎年1回一定の時期に通常集会をしなければならない。

標準管理規約では・・・理事長は、通常総会を毎年1回新会計年度開始後2ヶ月以内に召集しなければならない・・です。 エライ違いがハッキリしてますね。 とにかく理屈抜きにここのあたりは暗記学習しかありません。 

臨時集会・・・・管理者・理事は必要があるときはいつでも臨時集会を召集する事ができる。(区分法)

         理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を召集する事ができる。(規約)

チョット注意ですが、いきなり集会を書いてますが、初学者の方はまず、組合(区分法)・組合(規約)・組合法人(区分法)の区別を正確にしていないとワケがわからないかもしれません。

監事は、業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時集会を召集することができる。これは区分法も規約も同じであります。

上記の基本常識は前置き知識でありまして、試験では区分所有者総数と議決権数字5分の1以上とか、2週間以内とか4週間以内などの数字あたりから問題になります。 規約では両方の定数(5分の1)を減ずることはできるが加重することはできない。 これらは臨時集会の召集を請求できる条件のことです。

しっかりと暗記しましょう。

最後は議長は誰がするかも注意ですね。 規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者・理事又は集会を召集した区分所有者の一人がなるとあります。

規約ではどこまでが理事長が議長になるケースなのか、そして総会に出席した組合員の議決権の過半数で組合員の中から選任する(規約)がどの総会部分からなのかに要注意ですね。 数字が問題となる臨時総会あたりですが・・・それは。

この集会の項目は理解は要りません、どれだけ正確に細かく記憶できるかが勝負になってます。ただし、テキスト内容どおりには出題されず角度を変えて問いかけてきますので、応用が利くように問題集などでどういう質問出題になってるかを学習しましょう~~~! あさっては、集会の召集手続きをやります。

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