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毎年、秋に行われる国家資格試験の中でも一番人気が<宅地建物取引主任者>資格試験です。
受験者の数が桁違いで、20万人前後が受験します。 それだけ有利でタメになる資格なんですね。 金融業界や不動産業界で働く人には必須の資格ですが、それ以外の人でも、まず<宅建>をやれば良いなんて風潮がすっかり定着して数十年?です。 年配の人には常識の事を勉強するだけなんですが、若い人には新鮮な職業生活が始まる感覚でしょうか・・・。 宅建より他の資格の方がいいんだと勉強を始める方も結局、基本は宅建と同じ内容・試験範囲を勉強する事になります。 私は<マン管士>受験予定で、現に宅建合格は過去に獲得しています。 だのに何故、こんな本を買うのだと無駄な浪費と思われるかも知れませんが、日々法律は改正されます。 いわば復習が必要です。 大きく分けて宅建試験範囲は、<権利関係>・<法令上の制限>・<宅建業法>です。 権利関係は別に宅建テキストに拘らなくても、民法関係そのものを勉強すれば良いのですが、要は、法令上の制限という範囲が大変有益?であります。 まるっきり同じレベルの問題が<マン管士>にも出題されてます。 たった1・2問のタメにわざわざ別の教材を買う必要もないのですが、書店で見比べてみて現状ではいいんじゃないという私のマン管士テキストになってます。
マンション管理士テキストの新年版は5月頃から発刊されますから、それまでは関連書籍でも読んでおくのは受験生の自然の姿ではありませんか~~!
さて、宅建試験範囲であるこの<法令上の制限>こそが、これから社会に出る人を始め、今まで知らなかった知識を勉強する事で大きく世界が広がるのが自覚できる勉強範囲であります。 税金もあります、今話題(マンション疑惑)の建築関係用語はまさに受験生には興味倍増の関連法律全般を学習するのです。
大体、マンション(共同住宅)はどこに建てても良いと思う方はいないでしょうが、では具体的にどこに建てるのか? 最近復習しましたが、工業専用地域(都市計画法上の用途制限区別12種の内のひとつ)以外ならどこでもOKであります。 まず建築確認が要りますね(特定行政庁)・・・建築基準法に基づいて設計された建物かどうかの審査を受けなければなりません。 用途地域の制限に合わせて設計する必要があります。 建ぺい率と容積率はOKか・・・都市部指定の防火地域か準防火地域か、材質はOK・・・? いろいろな制限(高さ制限・日影制限・道路斜線制限・北側斜線制限・隣地斜線制限などなど)から、果たして何階建てまでOKなのか?
当然、2階建て以上か、延べ建築面積200㎡を超えるならば大規模建築(木造以外)です。 地震や物理条件を計算して構造計算書を提出なんてのもここで必要です。 おお~建築基準法と消防法をすべてやらなければならないのか・・・
建築確認には、その建物管轄の消防長か消防署長の同意が要ります、(過去問に良くでてる)。 うは~こりゃ、生涯学習イコール生涯仕事ではありませんか・・・![]()
