ここは易しいから、正確な記憶だけを心がけよう。  共同の利益に反する行為をする者に対しての停止請求・使用禁止・競売・引渡しの4っつだけです。 個々人が裁判外で出来るのは、停止請求(やめて下さい~~!)だけです。 単純に謂えば注意するだけだな・・。 もちろん普通決議にかけて、訴訟にすることもできます。  あとの3っつは、すべて裁判訴訟になります・・当然に特別決議要件4分の3以上・・・・4分の3以上が要ります。   ここまででの出題だったら誰でも出来ますが、注意深く細かい部分をついてくるのが資格試験ですから、易しい範囲でも難問にされるから注意だな。

 弁明の機会をあたえられる区別は・・?  訴える原告は誰が?・どうやって決めるのか・・? 勝訴・敗訴の確定効果はどうなるのか・・?  例外規定はないか・・?  占有者と所有者に分けての対応があります。簡単な部分といえども、あらゆる(管理費滞納などなど)訴訟が絡んでくるのでこの際、関連の民事訴訟法なんてのも雑学しましょうね。  とりあえず私が最近買った書籍の画像をご覧下さい・・・。

新聞時事を読むレベルのために買ってます~~。