買取請求なのか売渡請求なのか、区別できますか。 大規模滅失(建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合)、共用部分の復旧は区分所有者が単独では行えずに集会の特別決議によります。

そこで、建物の一部が大規模滅失した日から6ヶ月以内に、復旧の決議も建替えの決議もなされない場合には各区分所有者は、他の区分所有者に対して、建物及び敷地に関する権利を時価で買い取ることを請求することができるのです。 (いらないから買って下さい~)のほうですね。

建替え決議の場合は、決議欠席した区分所有者は建替えの参加か否かを、告を受けた日から2ヶ月以内に回答しなければならず、そのまた2ヶ月が過ぎた後2ヶ月以内に建替え参加者は、建替え不参加者に対して区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できます。 (建替えをしないなら、それを売りなさい~)となります。  そんなことは常識って方は読み流して下さい。 初学者には区別しにくい部分であります。

建替えの方はこの2ヶ月・2ヶ月だけの数字ですが、復旧の方は複雑ですからテキストなどを何回も何回も読み直す必要があります。 単純に、6ヶ月以内・2週間を経過した時・2ヶ月以内・2週間以内(別のケース)・4ヶ月以上の期間定めて・・・・のようにたくさんの数字がありますので注意です。

以上買取請求なのか、売渡請求なのかはお分かりですね。 あと、それらの決議集会の召集の手続きなども正確な数字を覚える必要があります。 建替え決議のみは一番厳格ですから学習を充分にやりましょう。さらに建替えには、マンション建替え法が登場します。 法律上当然に法人とされる建替組合などが、都道府県知事に認可申請を行い、それが認可されることによって成立します。

いわゆる管理組合の設立・集会召集要領・決議・役員・などとは別に、建替組合ができその集会召集手続き・決議事項・決議要件・役員などなどがあります。 なんと、複雑なことでしょう。単純組合の話なのか、別組合の話なのかを確実に区別できないと、試験問題の4肢択一なんて鉛筆転がしと大差のない結果になること間違いないでしょう。 団地組合、団地建替え承認決議までもからんできますから、それはそれは、マンション管理士試験はやはり並みの勉強量では歯が立たないレベルなんですね。

受験者の9割がそこまで学習していないのです、やっぱり一桁合格率の試験は厳しいでしょ?!~~。