標準管理委託契約書の条文2条は、
マンションの表示と管理対象部分ですが、
1) 名称
2) 所在地
3) 敷地(面積など)

4) 建物 があります。 
構造等・建築面積・延床面積・専有部分の戸数です。
ここで、建築基準法の用語定義や
建築構造の分類・種類が試験問題の
建物の維持管理の編で重要項目に
挙げられているのですね・・・。
ああ~現役の建築士や、大工作業者などの
専門用語ばっかりですぞぉ~~(″´o`)
管理業務主任者レベルでは簡単ですが
マンション管理士は超難しいぞぇ~~~~
宅建試験項目が入ってるし、建築士試験のレベル
でもあるんだなぁ~~
来年にしといて良かったっと。