| 標準管理委託契約書の条文2条は、 マンションの表示と管理対象部分ですが、 1) 名称 2) 所在地 3) 敷地(面積など) 4) 建物 があります。 構造等・建築面積・延床面積・専有部分の戸数です。 ここで、建築基準法の用語定義や 建築構造の分類・種類が試験問題の 建物の維持管理の編で重要項目に 挙げられているのですね・・・。 ああ~現役の建築士や、大工作業者などの 専門用語ばっかりですぞぉ~~(″´o`) 管理業務主任者レベルでは簡単ですが マンション管理士は超難しいぞぇ~~~~ 宅建試験項目が入ってるし、建築士試験のレベル でもあるんだなぁ~~ 来年にしといて良かったっと。 |