自公政権に派遣法改正はできない・労働法違反には厳罰を | シイタケのブログ

自公政権に派遣法改正はできない・労働法違反には厳罰を

 日雇い派遣を原則禁止するなどした労働者派遣法の改正案(政府案)が今国会に提出されたようだ。そもそも派遣労働(登録型派遣)制度そのものに問題点があるにもかかわらず、世の派遣労働者のほんの一部である日雇い派遣のみを、意図的にクローズアップして採り上げ、その部分だけ軽く規制しようというのはまったく卑怯なやり方である。これで国民の目がごまかせると思っているのであろうか。派遣業界、そして派遣社員を安く使っている大企業から多額の献金を受けている自民党政権に、本当の意味での派遣法改正ができるはずもない。

 今回の派遣法改正ではあたかも行政の監督機能を強化するような制度も盛り込まれているが、よくよく読めばほとんど実効性のないものである。それどころか、派遣法の本来の趣旨に基づいてこれまで禁止されていた派遣社員に対する事前面接を解禁するという。派遣労働が問題されている中で、どさくさにまぎれてこのような規制緩和をするとは許しがたい。そしてまたしても自民党と一緒に悪法に手を貸す公明党は地獄に落ちるべし。

 最近の報道によれば、ますます非正規社員が増加しつつあるという。すでに始まりつつある不況が進行するにつれて、企業はそれを口実に正社員の採用を減らし、これからさらに非正規社員は増加するであろう。すでに労働法の規制緩和が進んでいるため、雇用をめぐる企業の違法行為もこれまでより多発するに違いない。

 私が提案したいのは、守られない(=実効性のない)労働法制を作るべきではないということと、労働法制を整備したのであればその実効性を確保するための手段も備えるべきだ、ということである。製造業に対する派遣の解禁などの規制緩和が進められたとはいえ、派遣法の文言を読んでみると、今なお派遣労働に対する制約は何かと整えられている。しかしそれはあくまで「文言上」である。そこには抜け道もあれば、およそ企業が守りそうにもない制度や努力規定が多く含まれている。新たな労働法制を作る場合は、実際その法制が実効性をもちうるのか、企業の本質や実態を踏まえなければならない。形は立派でも守られそうにない法制は、そもそも立派な法制ではないのである。

 そして、労働法制の実効性を確保する手段が重要である。商取引・金融・有価証券法制、消費者保護法制などは、欠点はあるもののそこそこの罰則や行政の監督機能が働いている。それと同様に、労働法制にもより厳しい罰則・行政の介入を盛り込むべきである。経済規制と労働規制は両輪関係にあるべきだ。現在の労働基準監督署の体制では弱すぎる。人員を増やし、各企業にもっと目を光らせるべきだ。法人や経営者に刑罰を課すことはもちろん、労働法違反や悪質行為を行った企業は実名を公開し、営業停止命令もできるようにすべきである。例えば偽装請負をしていたキヤノンなどは高額の罰金を課し、営業停止命令を受けるにふさわしい。高額の罰金は、営業停止中の労働者の賃金補填に回すのがよい。それほどに監督機能を強化しなければ、企業の遵法精神は生まれてこない。厚生労働省は少しでも省庁としての体面を保ちたいためか、「告示」や「ガイドライン」を出すなどして企業(事業所)に法令順守や周知をアピールしているが、そんなものは役に立たない。法制度から改めて、労働法違反には厳罰で臨むべきである。今の自民党政権にはとてもできることではない。なにしろ違法企業の役員を政府の審議会や諮問会議の委員に招いているくらいだからだ。

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