労働契約法の修正箇所の検討2
【原案】(労働契約の原則)第三条
1 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
3 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
【修正案】第三条中第三項を第五項とし、第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
【私のコメント】この点については、先に紹介した連合の「談話」では触れられていないが、「均等(均衡)待遇」や「ワーク・ライフ・バランス」の重視は以前から連合も主張していたことであり、それに沿う修正であろう。フルタイムパートを含む全ての就業形態の均衡待遇原則がここに初めて盛り込まれた意味は大きい。ただ…労働基準法3条は「均等待遇」という言葉を使っているのに対し、パート労働法と労働契約法は「均衡」とされている。使用者に甘い、姑息なやり方だ。ところでこの修正の文言、法律の条文の立て方としてあまり美しくない。修正前は、1 当事者対等の原則、2 信義誠実原則、3 濫用禁止原則、ときれいに並べられていたが、修正後、1項から3項まで、末尾に「締結し、又は変更すべきものとする。」と出てくることになり、重複する。かといって、全ての要件を連結し、「労働契約は、労働者及び使用者が、対等の立場における合意に基づき、就業の実態に応じて均衡を考慮し、仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」とするのも分かりにくいか…。やはり、基本中の基本原則を示すという意味で、各項独立させて分かりやすくすることに意味があるのかもしれない。
ところで、「就業の実態に応じて」というのは、派遣労働や有期雇用労働などさまざまな働き方の実態に応じて、という意味であろう。この条項で初めて、フルタイムパート労働者について「均衡待遇」が明文化されたのである。しかし、この件に関し、先に紹介した民主党案の労働契約法はより明確であった。というのも、民主党案の3条4項は「労働契約を締結し、及び変更する場合においては、労働者の就業形態にかかわらず、就業の実態に応じ、均等な待遇の確保が図られるべきものとする。」とし、さらに39条で、「(差別的取扱いの禁止)使用者は、有期労働契約を締結している労働者又は短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する短時間労働者をいう。)の賃金その他の労働条件について、合理的な理由がある場合でなければ、通常の労働者と差別的取扱いをしてはならない。」としていたからである。マスコミ報道にもあったが、「均等」は「均衡」という語に変えられた。「均等」だとまったく同条件にしなければならないという意味合いが強く、財界の意向を汲みたい与党としては抵抗があったのであろう。そこでパート労働法と同じ「均衡」とされ、なんとなく緩く、「まあまあめちゃくちゃ不平等でなければええよ」という感じになったのである。また、「差別的取扱いの禁止」の規定も修正案に盛り込まれなかった。先行して成立したパート労働法の改正に、不十分ながら同様の規定が盛り込まれていることと比較すると、不均衡といわざるを得ない。
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1 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
3 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
【修正案】第三条中第三項を第五項とし、第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
【私のコメント】この点については、先に紹介した連合の「談話」では触れられていないが、「均等(均衡)待遇」や「ワーク・ライフ・バランス」の重視は以前から連合も主張していたことであり、それに沿う修正であろう。フルタイムパートを含む全ての就業形態の均衡待遇原則がここに初めて盛り込まれた意味は大きい。ただ…労働基準法3条は「均等待遇」という言葉を使っているのに対し、パート労働法と労働契約法は「均衡」とされている。使用者に甘い、姑息なやり方だ。ところでこの修正の文言、法律の条文の立て方としてあまり美しくない。修正前は、1 当事者対等の原則、2 信義誠実原則、3 濫用禁止原則、ときれいに並べられていたが、修正後、1項から3項まで、末尾に「締結し、又は変更すべきものとする。」と出てくることになり、重複する。かといって、全ての要件を連結し、「労働契約は、労働者及び使用者が、対等の立場における合意に基づき、就業の実態に応じて均衡を考慮し、仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」とするのも分かりにくいか…。やはり、基本中の基本原則を示すという意味で、各項独立させて分かりやすくすることに意味があるのかもしれない。
ところで、「就業の実態に応じて」というのは、派遣労働や有期雇用労働などさまざまな働き方の実態に応じて、という意味であろう。この条項で初めて、フルタイムパート労働者について「均衡待遇」が明文化されたのである。しかし、この件に関し、先に紹介した民主党案の労働契約法はより明確であった。というのも、民主党案の3条4項は「労働契約を締結し、及び変更する場合においては、労働者の就業形態にかかわらず、就業の実態に応じ、均等な待遇の確保が図られるべきものとする。」とし、さらに39条で、「(差別的取扱いの禁止)使用者は、有期労働契約を締結している労働者又は短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する短時間労働者をいう。)の賃金その他の労働条件について、合理的な理由がある場合でなければ、通常の労働者と差別的取扱いをしてはならない。」としていたからである。マスコミ報道にもあったが、「均等」は「均衡」という語に変えられた。「均等」だとまったく同条件にしなければならないという意味合いが強く、財界の意向を汲みたい与党としては抵抗があったのであろう。そこでパート労働法と同じ「均衡」とされ、なんとなく緩く、「まあまあめちゃくちゃ不平等でなければええよ」という感じになったのである。また、「差別的取扱いの禁止」の規定も修正案に盛り込まれなかった。先行して成立したパート労働法の改正に、不十分ながら同様の規定が盛り込まれていることと比較すると、不均衡といわざるを得ない。
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