パート労働法の施行 | シイタケのブログ

パート労働法の施行

 パート労働法の改正法が昨年成立し、今年4月から施行されている。待遇の悪いパート労働者の雇用環境を改善するという目的の改正であったが…はたして、この法律の施行によって何かよいことがあっただろうか。パート労働者が「法律が施行されてよかった! 正社員と同じくらいの待遇にしてもらえました!」と言っているのを、私は見たことも聞いたこともない。法案審議の段階から批判されていたとおり、やはり雇用主には痛くも痒くもないザル法だったということがわかる。会社は勝手に「うちの会社にはこの法改正の趣旨が当てはまるような、正社員と同視すべきようなパート労働者はいません」と言ってしまえばそれでよいのだから。そもそも今の与党に待遇改善を期待するほうが間違っている。

 このパート労働法の改正の主眼は、新第8条「通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止」であった。この「正社員と同じくらい働いている人」という基準がザルの原因で、この法改正で救われる人は、審議段階の政府の見通しでも数パーセントだったし、現実ではゼロパーセントに近いと思われる。ただ、このような趣旨の条文を新設したということ自体は、百歩譲って「評価」したい。本当に待遇が悪く労働組合もない職場では意味がないかもしれないが、労働組合がそこそこ正常に機能していて、かつパート従業員も組合に加入しているような職場であれば、この規定を武器に待遇改善の交渉を進めることもできるだろう。
 しかし、問題はさらにもうひとつある。いわゆる「フルタイムパート」と呼ばれる労働者の待遇の問題だ。要するに正社員ではなく契約期間が3ヶ月とか半年とか決まっているが、正社員と「同じ時間」働いている労働者のことだ。「契約社員」「有期雇用」と呼ぶこともある。このフルタイムパート労働者は、パート労働者よりも就労形態が正社員に近いことが多いにもかかわらず、パート労働法の守備範囲外であり、今回のパート労働法改正の審議でも放置されたままなのだ。パート労働法の審議と並行して「労働契約法」も審議されたが、実はこの労働契約法の原案には長期間雇用されている有期雇用者(フルタイムパートを含む)の正社員化を促す規定も盛り込まれていた。しかし法案提出前に経済界の反発で削除され、「有期雇用者に対して不必要に短い期間を定めてはならない」などのあいまいな規定が残るだけとなってしまったのである。ようするにフルタイムパート労働者はどの法律によっても保護されない法律の抜け穴状態にあるのだ。

 さあこの状況をどう考えるか。フルタイムパート労働者の待遇改善を求める根拠をどう見つけるか。私はパート労働法改正が審議されている段階から注目していたが、委員会の審議で政府参考人から、「雇用している労働者全体の納得性、公平性を考えれば、法律によって措置を求められていないフルタイムの有期契約社員の雇用管理に当たっても、当然この改正パート法の考え方が配慮されるべき」という答弁が引き出された。次に、参議院厚生労働委員会の採決(平成19年5月24日)において附帯決議がなされ、その四として「いわゆるフルタイムパート(所定労働時間が通常の労働者と同じである有期契約労働者)についても本法の趣旨が考慮されるべきであることを広く周知し、都道府県労働局において、相談に対して適切に対応すること。」が盛り込まれた。さらに、改正パート労働法の施行に合わせて出された告示「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」において、先の付帯決議に呼応するように、「所定労働時間が通常の労働者と同一の有期契約労働者については、短時間労働者法第二条に規定する短時間労働者に該当しないが、短時間労働者法の趣旨が考慮されるべきであることに留意すること。」という一文が設けられた フルタイムパートについても法律で保護するにこしたことはない。しかし当面、待遇改善の交渉をするときは、上記の告示を武器にしていくしかないだろう。また、今後労働事件の裁判で、パート労働法の趣旨をフルタイムパートにも類推適用する、という法理が生まれることを期待したい。

本記事に興味をもって下さった方に、クリック1回お願いします(ブログ人気投票)
にほんブログ村 政治ブログ 政治・社会問題へ