刺青と法律 - その壱
刺青は医業や理美容業などの様に
その業自体の職務や資格などを
規定した法律は
日本では制定されていません
そこで何回かに分けて
刺青と関連すると思われる
日本の法律について
書いてみたいと思います
ここで取り上げる法律とは
法律用語で厳密に
規定されている範囲ではなく
一般に考えられているであろう
国家や自治体などが制定し
違反すると警察の厄介になったり
裁判所のお世話になったり
というもの全般ついてである事を
理解してお読みください
僕らのように刺青を業として
行っている者にとって
一番身近に感じるのは
各地方自治体の制定する
青少年の保護や育成を
目的とした条例でしょう
条例とは国家の定める
法律ではなく
都道府県などが
日本国憲法第94条を根拠に
制定しているものです
ですからその行為の
行われた場所によって
事情が大きく変わってしまいます
本当はすべての地域について
書く事が出来れば良いのですが
それはご勘弁いただきたい
そこで一例として
北海道のこれに関する条例を
見てみましょう
北海道青少年保護育成条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、青少年の
福祉を阻害するおそれのある
行為を防止し、その健全な
保護育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「青少年」
とは、学齢の始期から満18歳に
達するまでの者をいう。
ただし、女子であって配偶者の
あるものを除く。
2 この条例で「保護者」とは、
親権を行う者、後見人、児童
福祉施設の長、その他の者で、
青少年を現に監護するものをいう。
(保護者の責任)
第3条 保護者は、この条例の
定める禁止及び制限事項について
青少年の善導の責任を
負わなければならない。
この条例の冒頭で
示されているのは
第1条でその目的を
第2条では青少年の定義を
第3条では保護者の責任です
そして第4条から第30条までに
わたって具体的に罰せられる
行為を規定しています
そして第34条から第37条までに
この条例の運営に関する
規定があり
第38条から第47条で
罰則について規定されています
では刺青については
どのような行為が
罰則の対象になっているか
見てみましょう
これはこの条例の
第23条と第24条によって
示されています
第2章 青少年の福祉を阻害する
おそれのある行為の制限等
第1節 有害興行の制限等
(入れ墨の禁止)
第23条 何人も、青少年に対し
入れ墨を施してはならない。
2 何人も、青少年に対し、
入れ墨を受けることを強要し、
勧誘し又は周旋してはならない。
(場所の提供等の禁止)
第24条 何人も、次の各号の
いずれかに該当する行為が
青少年に対して行われ、
又は青少年がこれらの行為を
行うことを知って、場所を提供し
又は周旋してはならない。
(1) 第22条に規定する行為
(2) 前条に規定する行為
(3) 大麻、麻薬又は覚せい剤を
不法に使用する行為
(4) 毒物及び劇物取締法施行令
(昭和30年政令第261号)
第32条の2に規定する物を
みだりに摂取し又は吸入する行為
(5) 飲酒又は喫煙
という内容です
そして罰則が規程されています
第4章 罰則
第38条 第22条第1項
若しくは第2項又は第23条の
規定に違反した者は、1年以下の
懲役又は50万円以下の
罰金に処する。
第44条 第22条又は
第23条の規定に違反した者は、
当該青少年の年齢を知らない
ことを理由として、第38条又は
第39条の規定による処罰を
免れることができない。ただし、
当該青少年の年齢を知らない
ことに過失がないときは、この
限りでない。
第45条 法人の代表者又は
法人若しくは人の代理人、使用人
その他の従業者が、その法人又は
人の業務に関し、第38条から
前条までの違反行為をしたときは
行為者を罰するほか、その法人
又は人に対しても、各本条の
刑を科する。
と以上です
この条例自体の制定は
昭和30年ととても古いのですが
常に議会で決定された内容が
更新され続けて
現在に至っていますので刺青が
(法律などでは入れ墨と表記)
いつから禁止事項になったのかは
調べていません
(手抜きでごめんなさい)
他の都道府県でも
既に制定されている事が
ほとんどで
制定されていない所でも
次々に制定される
傾向にあるようです
内容を噛み砕いて言うと
「満18歳未満の者に(第2条)」
(例外規定がありますが
詳しくは条文を見てください)
「刺青を彫ったり、強要したり
勧めたり、仲介したり
紹介したり(第23条)」
「その場所を提供したり
すると(第24条)」
「1年以下の懲役又は
50万円以下の罰金が
課せられ(第38条)」
「満18歳未満とは
知らなかったでは
済まされませんよ(第44条)」
「そして人を使って
刺青を行っている場合
行為者本人だけでなく
その雇い主や代表者も
同罪です(第44条)」
となります
全国でみると年間で
数件の検挙例があり
検挙された場合には
留置拘留期限一杯
(72時間+10日間+10日間)
まで引っ張られて
罰金パイか
起訴を打たれて
未決拘留で
裁判に2~3ヶ月かかり
お弁当という感じで
考えたらいいと思います
ここで注目するのは
刺青を彫った行為者だけでなく
刺青師を紹介したり
刺青を彫る事を勧めた場合も
罰則の対象となっている事です
お子様に刺青師や
タトゥスタジオの連絡先などを
教えたりする行為も
違法行為ですので
皆さん大人として自覚のある
行動をいたしましょう
刺青|賽天 - www.psyten.com
その業自体の職務や資格などを
規定した法律は
日本では制定されていません
そこで何回かに分けて
刺青と関連すると思われる
日本の法律について
書いてみたいと思います
ここで取り上げる法律とは
法律用語で厳密に
規定されている範囲ではなく
一般に考えられているであろう
国家や自治体などが制定し
違反すると警察の厄介になったり
裁判所のお世話になったり
というもの全般ついてである事を
理解してお読みください
僕らのように刺青を業として
行っている者にとって
一番身近に感じるのは
各地方自治体の制定する
青少年の保護や育成を
目的とした条例でしょう
条例とは国家の定める
法律ではなく
都道府県などが
日本国憲法第94条を根拠に
制定しているものです
ですからその行為の
行われた場所によって
事情が大きく変わってしまいます
本当はすべての地域について
書く事が出来れば良いのですが
それはご勘弁いただきたい
そこで一例として
北海道のこれに関する条例を
見てみましょう
北海道青少年保護育成条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、青少年の
福祉を阻害するおそれのある
行為を防止し、その健全な
保護育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「青少年」
とは、学齢の始期から満18歳に
達するまでの者をいう。
ただし、女子であって配偶者の
あるものを除く。
2 この条例で「保護者」とは、
親権を行う者、後見人、児童
福祉施設の長、その他の者で、
青少年を現に監護するものをいう。
(保護者の責任)
第3条 保護者は、この条例の
定める禁止及び制限事項について
青少年の善導の責任を
負わなければならない。
この条例の冒頭で
示されているのは
第1条でその目的を
第2条では青少年の定義を
第3条では保護者の責任です
そして第4条から第30条までに
わたって具体的に罰せられる
行為を規定しています
そして第34条から第37条までに
この条例の運営に関する
規定があり
第38条から第47条で
罰則について規定されています
では刺青については
どのような行為が
罰則の対象になっているか
見てみましょう
これはこの条例の
第23条と第24条によって
示されています
第2章 青少年の福祉を阻害する
おそれのある行為の制限等
第1節 有害興行の制限等
(入れ墨の禁止)
第23条 何人も、青少年に対し
入れ墨を施してはならない。
2 何人も、青少年に対し、
入れ墨を受けることを強要し、
勧誘し又は周旋してはならない。
(場所の提供等の禁止)
第24条 何人も、次の各号の
いずれかに該当する行為が
青少年に対して行われ、
又は青少年がこれらの行為を
行うことを知って、場所を提供し
又は周旋してはならない。
(1) 第22条に規定する行為
(2) 前条に規定する行為
(3) 大麻、麻薬又は覚せい剤を
不法に使用する行為
(4) 毒物及び劇物取締法施行令
(昭和30年政令第261号)
第32条の2に規定する物を
みだりに摂取し又は吸入する行為
(5) 飲酒又は喫煙
という内容です
そして罰則が規程されています
第4章 罰則
第38条 第22条第1項
若しくは第2項又は第23条の
規定に違反した者は、1年以下の
懲役又は50万円以下の
罰金に処する。
第44条 第22条又は
第23条の規定に違反した者は、
当該青少年の年齢を知らない
ことを理由として、第38条又は
第39条の規定による処罰を
免れることができない。ただし、
当該青少年の年齢を知らない
ことに過失がないときは、この
限りでない。
第45条 法人の代表者又は
法人若しくは人の代理人、使用人
その他の従業者が、その法人又は
人の業務に関し、第38条から
前条までの違反行為をしたときは
行為者を罰するほか、その法人
又は人に対しても、各本条の
刑を科する。
と以上です
この条例自体の制定は
昭和30年ととても古いのですが
常に議会で決定された内容が
更新され続けて
現在に至っていますので刺青が
(法律などでは入れ墨と表記)
いつから禁止事項になったのかは
調べていません
(手抜きでごめんなさい)
他の都道府県でも
既に制定されている事が
ほとんどで
制定されていない所でも
次々に制定される
傾向にあるようです
内容を噛み砕いて言うと
「満18歳未満の者に(第2条)」
(例外規定がありますが
詳しくは条文を見てください)
「刺青を彫ったり、強要したり
勧めたり、仲介したり
紹介したり(第23条)」
「その場所を提供したり
すると(第24条)」
「1年以下の懲役又は
50万円以下の罰金が
課せられ(第38条)」
「満18歳未満とは
知らなかったでは
済まされませんよ(第44条)」
「そして人を使って
刺青を行っている場合
行為者本人だけでなく
その雇い主や代表者も
同罪です(第44条)」
となります
全国でみると年間で
数件の検挙例があり
検挙された場合には
留置拘留期限一杯
(72時間+10日間+10日間)
まで引っ張られて
罰金パイか
起訴を打たれて
未決拘留で
裁判に2~3ヶ月かかり
お弁当という感じで
考えたらいいと思います
ここで注目するのは
刺青を彫った行為者だけでなく
刺青師を紹介したり
刺青を彫る事を勧めた場合も
罰則の対象となっている事です
お子様に刺青師や
タトゥスタジオの連絡先などを
教えたりする行為も
違法行為ですので
皆さん大人として自覚のある
行動をいたしましょう
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