YOUTUBEに中国漁船体当たり事件のビデオ画像を投稿した海上保安官に
 
対して、海上保安庁が懲戒処分にする意向であるというニュースに関する記
 
事の続き
 
 
 海上保安庁が、刑事処分が確定するどころか逮捕も起訴されていない任意
 
聴取されているに過ぎない保安官を懲戒処分するという。
 
 
の記事を参考にして調べてみた。
 
 国家公務員の処分とは、内規による内部処分と国家公務員法による懲戒処
 
分がある。
 
 
 それによると公務員は法律による事由がなければ処罰されない(懲戒処
 
分)されない。
 
 
 対象事由としては
 
1国家公務員法もしくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に
 
違反した場合
 
2職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
 
3国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
 
の3項目しかない。
 
1については継続捜査として体裁を取り繕っているが、罰金刑にもならず事
 
実上の無罪となるだろう。
 
だとすれば3の「非行」に引っ掛けるしかない。
 
 
 1ウイルスの感染などの可能性があり使用が禁じられている私用のUSB
 
メモリーで海保の公用パソコンから映像を取り出した
 
 2内部資料である映像をインターネット上に流出させたことを理由にし、
 
できれば免職にしたいらしい。
 
 しかし、2については、もともと公開するために作製された編集ビデオで
 
あるし、いままでも海保の活動のビデオはYOUTUBEに投稿されてい
 
る。
 
1についてもあくまでもウイルス感染予防のために禁止されている意味合い
 
が強く悪質な違反とみなされるものではないだろう。
 
 百歩譲って懲戒処分の対象になるにしても免職などの重い処分を科せられ
 
ることには解せない。
 
 続く