「自首した」海上保安官を取り調べている警視庁と東京地検は、
「自分が流した」と供述している「犯人」を「無罪放免」することが出来る
だろうか。
海上保安庁長官が、警視庁と東京地検に告発する前なら保安庁内部で「本
人も反省している」として行政処分することも出来ただろう。
しかしもう後戻りは出来ない。保安官は逮捕されるのだろう。逮捕し起訴
すれば公開裁判となる。その裁判では衝突事件があった尖閣諸島沖で何があ
ったのか全て明らかにされることになる。
保安官は、なぜ映像をYOUTUBEに投稿し内部告発することになった
のか弁明することになるだろう。
では、逮捕したうえで不起訴処分あるいは起訴猶予で済ますことが出来る
のだろうか。
仮にそうしたとしても後門には検察審査会が控えている。
続く