のりピーの毛髪から覚せい剤が検出され、今月28日まで勾留が延長されるという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090819-00000082-san-soci

最終的に覚せい剤の使用で立件されるかどうかは分からないが、彼女は依然として留置場に留まることに

なる。

心配なのは彼女の10歳になる長男だ。

もうすぐ新学期も始まるのだが、父親も母親も不在のまま登校する日が近づいて来ているが周囲から

いじめられることはないであろうか。

こどもに罪はない。

 思い起こすのは、カルデロン親子の両親がフィリッピンに強制送還される際の騒動だ。

あの時、日本が批准している「児童の権利に関する条約」を盾に取り、カルデロン親子が日本と

フィリッピンに別々に住まなければならないのは、条約に違反し人権侵害であるという主張があった。
 
ならば今回、そういう主張をした人達は「のりピーの長男が両親と離れて暮らし、

一人で学校に登校しなければならないのは

人権侵害であり、覚せい剤取り締まり法より上位にある条約に違反している。両親を即刻釈放すべきだ」

と主張すべきではないのか。

もちろん、偽造パスポートによる不正入国と覚せい剤取り締まり法違反では重みが違うだろうが、

形式的には二つの事件はこの観点から見た場合同じ構造を成している。
  
  続く