日本は、麻薬、大麻、覚せい剤に対して、厳正に対処する国家だと思っていたが、

どうやら雲行きが怪しくなって来たようだ。

おそらく「ロシア」がキーワードなのだろうが、それについては後半で論ずる。

 日本相撲協会が2日、両国国技館で関取69人に対して実施した尿の抜き打ち検査を行った結果、

露鵬、白露山のロシア人兄弟力士から採取した尿が大麻に対する陽性反応を示した。

相撲協会から報告を受けた警視庁はその後、相撲協会立会いの下で北の湖部屋などを捜索したが、

大麻などは見つからなかったという。

 今回、メディアは「大麻取締法では大麻の使用は禁止されていない」とし、

罰則規定がないので犯罪ではないと報道している。

しかし、4日のTBSの番組で大澤弁護士は「『使用だけでは犯罪にならない』というのはあり得ないと

断定した言い方をしたようだ。

(現在YAHOOJAPANのブログ検索およびYAHOOブログで、「大麻 大澤弁護士」での検索は

不可能となっている)

 確かに大麻取締法の第3条で罪に問われるのは、所持、譲り受け、譲り渡し、栽培、研究のための

無許可使用だけだ。

しかし、第24条の3項では、第3条の規定に違反して大麻を使用した者は5年以下の懲役に処すると

ある。

「大麻は使用しただけでは犯罪にならない」というのは嘘ではないのか?
 
 もう一つおかしいと思ったのは、検査を担当した慶応スポーツ医学副所長の大西祥平氏が、

たった1日でなんの説明も無く前言を翻したことである。

続く