一昨日19日、千葉県野田市で、酒に酔い自転車に乗っていた男性が逮捕された。
読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060920i417.htmによると、(朝日、産経では報道されていない)市道を「自転車で蛇行運転している不審な男がいる」という住民からの通報で駆けつけた警察官が、男性を調べたところ、まっすぐ歩けないほど酔っていることから、悪質と判断して現行犯逮捕したということだ。
どんな運転か詳しくは分からないし、市道の状況も知らない。
しかし、通行人にぶつかった、怪我をさせた、あるいは器物を破損したとかいう事実はないようだ。
この男性は、酔ったので、車を運転することを避け、自転車で帰ることにしたのかも知れない。まっすぐ歩けないほど酔って車を運転したなら、大事故を起こす可能性があり悪質と言えるだろうが、そんな状態で自転車に乗り、歩行者にぶつかっても、倒れて怪我をするのは、自転車に乗っているほうではないのか。
 自転車が法律上軽車両と分類されてると言っても、だからと言って車を運転するのと一緒にはできないのではないか。
飲酒して自転車に乗るのが犯罪だと言うのなら、自転車の酒気帯び、酒酔いも一律に摘発、逮捕するのが、罪刑法定主義というものだろう。
続く。