生きづらさ、うつ改善カウンセラーの原 つよしです。
病気と診断できるのは医師だけです。
カウンセラーは、病気の診断はできないし、法的にしてはいけません。
医師は、患者さんを「診る」
看護師さんは、患者さんを「看る」
カウンセラーは、クライエントさんを「観る」
医師は、患者さんを診て、治療法を考えます。
手術、入院、薬の処方、経過観察などと治療法を考えます。
その治療法の中に、カウンセリングが必要な患者さんもいる場合は、カウンセリングを勧める医師もいます。
カウンセラーは「見立て」をします。
おおまかですが、「生物学的要因」「心理学的要因」「生活環境要因」の視点で見立てをします。
意外と見落としてしまうのは、「生活環境要因」です。
クライエントさん本人に病気の要因があるわけではなく、環境(職場、家庭、生育歴、人間関係、経済的な問題など)に病気の原因がある場合もあります。
この「生活環境的要因」の部分は、福祉のリソース(福祉制度やサービス、人的支援など)が必要になります。どのようなリソースがあるかをカウンセラーは知識として知っておく必要があります。
特にうつ病や適応障害のケースは、「生活環境」を見直すことが必要です。生活環境調整が必要になります。
生活保護、障害者年金、障がい者手帳、自立支援など制度やサービスの知識、障がいの特性などの知識があるかないかで、クライエントさんの回復にも影響があります。
医師とカウンセラーと福祉が、連携していくことができると、クライエントさんの早期回復に繋がります。