今後のインターネットビジネス大百科 目次
気鋭の労務専門弁護士である向井蘭氏に、労働法と労務トラブルのポイントを「経営者のために」解説してもらう連載です。第2回となる今回は、労働法が定める「労働者」や「管理監督者」といった定義が、多くの人の認識とは異なっているという、労務の大切なポイントを解説します。 労働基準法では労働者を「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と定義しています。つまり、労働して給料をもらう人を労働者と称しているわけですが、一概に、仕事をしてお金をもらう人すべてが労働者であるとは言えません。
http://news.livedoor.com/article/detail/6392202/
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