今朝の日経新聞の朝刊の記事を読まれた方もいるかと思いますが、興味深い最高裁判決について記述がありましたね。

 

ざっくり言うと、民法による不動産の時効取得が相続回復請求権に勝るという内容でした。

 

つまりは、「実は相続するはずだったと分かったから俺に不動産を返せ!(=相続回復請求)」と言っても「そんなこといまさら言われても所有者10年やってるんだから誰に何を言われようと俺のもの!(=時効取得)」という理屈が勝っちゃうということです。

 

今回の事例は、相続が発生して遺言書がないものとして唯一の法定相続人が不動産を相続していたわけなんですが、10年以上経ってから遺言書が見つかり、実は亡くなった親御さんが遺言により他の人にも相続させるつもりだった(今の所有者は実は1/3しか相続できなかった)ということが判明し、遺言書に書かれていた残り2名の方々が裁判を起こされたようです。

 

ちなみに、相続回復請求権は5年の期限を設けられているわけで、今回は相続発生からは14年経っていて、5年の起点がどこなのか(相続発生時?相続権があったことを知った日?)も論点にした主張だったみたいなんですが、今回期限関係なく時効取得が有効だという内容でした。

 

しかも5年の期限は、相続回復請求権を守るための期限ではなくて早期に相続権の所在を確定するための期限だという趣旨まで確認されたみたいです。

 

不動産の時効取得の力は強いということですね!

 

こんなケース滅多に出会えるものではないけれども、勉強にはなりますね。

 

それでは!