14日の労働政策審議会で、65歳までの再雇用を義務付ける方針を
固めました。 年内に結論をまとめ、来年の通常国会に高年齢者雇用安定法の
改正案を提出。
厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の段階的な引き上げが始まる
2013年度から実施する方向のようです。
つまり、60歳代前半の厚生年金がもらえなくなるため、
退職後~年金支給年齢までの収入確保を企業に迫った形です。
現在は
・定年は60歳以上とすること
・65歳までは働ける制度を導入すること
(1)定年制度の廃止
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年年齢の引き上げ
のいずれかが義務付けられており、95.7%の企業が
なんらかの制度を導入しています。
中でも多くの企業が(2)のうち、再雇用制度を導入しています。
現在の法律では、
60歳定年後の再雇用について、
病気欠勤者や、懲戒処分をうけた人、能力が低い人など
労使協定で基準を決めれば再雇用しない人が企業で選別できます。
つまり、再雇用を希望する人がいても、企業が定めた基準に
達していなければ、再雇用されないケースがありえます。
このように、企業が本当に欲しい人材を選ぶことができますが、
「希望者全員を雇用義務」となると、なにが起こりえるでしょう?
*健康上問題があるにもかかわらず、再雇用希望していれば、企業が雇用しなければならず
その後も体調不良などで欠勤しがちになることもある。
*協調性の不足などで今まで、再雇用の基準に達していなかった人材も希望していれば、
再雇用せざるを得なくなる。社内の雰囲気も悪化・・・
*企業のコストがかさみ、若年者の現在でも厳しい雇用状況がさらに悪化する など
一方、メリットとすると・・・
*経験豊富な人材を長期間にわたって雇用できる
*教育訓練する必要が減る など
企業が「どんな人材を欲するのか」が大きな分かれ目となるでしょう。
今回の措置も「年金の財源不足」が原因ですから
今後、パートタイマーや本来加入すべきなのに加入していない人に対する調
査も厳しくなることが予想されます。
定年制度や社会保険の加入についてのご相談も、お気軽にご相談下さい。
最後まで、お読みいただき、ありがとうございます
-----------------------------------------
ウィル社会保険労務士事務所
〒252-0216
神奈川県相模原市中央区清新1-3-12
TEL : 042-733-3383
FAX : 042-733-3383
受付時間 月~金曜日 9:00~18:00
(ご希望の方は時間外、休日対応致します)
FAX, E-mailは24時間受付
URL http://www.wewill-sr.com/
E mail : wewill@nethome.ne.jp
初回無料相談実施中-
--------------------------------------------------