相模原の女性社労士 [ウィル社会保険労務士事務所] -37ページ目

相模原の女性社労士 [ウィル社会保険労務士事務所]

神奈川県相模原市の女性社会保険労務士のブログです。
身近で、気になる労働、雇用問題、社会保険、年金などの情報を社労士目線でお届けします。
また、私の日常、相模原のイベントなども合わせて綴っていきます。

社会保険料を削減する10の方法の3つめです。

今日は「短時間労働者を多く雇用する」です。

2回目で社会保険に加入しなくてもよい、いわゆる適用除外者について

ご説明しましたが、短時間労働者、つまり正社員の1日の勤務時間、

または1月の労働日数が4分の3未満であれば、加入する必要はありません。

この制度を利用して保険料を削減するのです。


具体的には

1日6時間未満、1ヶ月に15日未満で勤務しているような労働者です。

例えば、40歳未満で標準報酬15万円の人を20人雇用したとしたとします。

1日7時間で月に17日勤務すると社会保険に加入することになり、

保険料は以下のようになります。(神奈川県の場合)

◆保険料健康保険 7,118円 x 20=142,360円(会社負担分 1月につき)
        厚生年金 12,309円 x 20= 246,180円(会社負担分 1月につき)

        合計388,540円となり、年間では4,662,480円と多額になります。

もし、この20人の勤務時間を短縮し、1日6時間未満、1月15日未満にすると、

保険料は発生しません。

つまり保険料は0となるわけです

例) 20人 x 7時間 x 17日=2,380時間  社会保険料発生
        ↓
   28人 x 5時間 x 17日=2,380時間  保険料発生せず   

または 24人 x 7時間 x 14日=2,353時間  保険料発生せず



今、キャリアを持ちつつも、子育てなどで長時間働けない主婦や

高齢者など、短時間労働をあえて望む労働者も増えてきています。

このような雇用形態の労働者をうまく活用できれば、社会保険料を削減する

ヒントになるのではないでしょうか?

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