社会保険料を削減する10の方法の3つめです。
今日は「短時間労働者を多く雇用する」です。
2回目で社会保険に加入しなくてもよい、いわゆる適用除外者について
ご説明しましたが、短時間労働者、つまり正社員の1日の勤務時間、
または1月の労働日数が4分の3未満であれば、加入する必要はありません。
この制度を利用して保険料を削減するのです。
具体的には
1日6時間未満、1ヶ月に15日未満で勤務しているような労働者です。
例えば、40歳未満で標準報酬15万円の人を20人雇用したとしたとします。
1日7時間で月に17日勤務すると社会保険に加入することになり、
保険料は以下のようになります。(神奈川県の場合)
◆保険料
健康保険 7,118円 x 20=142,360円(会社負担分 1月につき)
厚生年金 12,309円 x 20= 246,180円(会社負担分 1月につき)
合計388,540円となり、年間では4,662,480円と多額になります。
もし、この20人の勤務時間を短縮し、1日6時間未満、1月15日未満にすると、
保険料は発生しません。
つまり保険料は0となるわけです。
例) 20人 x 7時間 x 17日=2,380時間
社会保険料発生
↓
28人 x 5時間 x 17日=2,380時間
保険料発生せず
または 24人 x 7時間 x 14日=2,353時間
保険料発生せず
今、キャリアを持ちつつも、子育てなどで長時間働けない主婦や
高齢者など、短時間労働をあえて望む労働者も増えてきています。
このような雇用形態の労働者をうまく活用できれば、社会保険料を削減する
ヒントになるのではないでしょうか?
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