昨年12月24日に『男女雇用機会均等法施行規則』を改正する省令等が公布、今年7月1日に施行されることになりました。
主な改正内容は「間接差別となり得る範囲の見直し」です。
『間接差別』とは、「客観的に見て実質的に性差別といえるような場合」を言います。
ところが、均等法が禁止する『間接差別』にあたる事項は以下の3つに限定されていて、適用範囲が狭いのが実情です。
具体的には次の3つです。
(1)募集・採用時の身長・体重・体力要件
(2)総合職の募集・採用時の転居を伴う転勤要件
(3)昇進時の転勤経験要件
今回は(2)の『総合職』に限定することを止め、すべての労働者を対象としたうえで、募集・採用および昇進、職種の変更の要件として合理的な理由がない限り『転居を伴う転勤要件』を課すことは間接差別になると改正されます。
つまり
・募集・採用および昇進や職種変更のときに転居を伴う転勤に応じること
・昇進時に転勤経験があることを条件とすること
はできないことになります。
加えて、
・『結婚していることを理由として、職種の変更や定年について男女で異なる扱いをしていること』も性別を理由とする差別に該当
・セクハラは同性に対するものも含む
・セクシュアルハラスメントの相談対応に当たっては、その発生のおそれがある場合や該当するかどうか微妙な場合でも広く相談に応じること
も改正内容として盛り込まれました。
女性の活用が叫ばれている昨今、子育て、出産、介護等の理由で女性のキャリアが途切れることなく仕事を続けられるのは労働者本人のためだけでなく、企業にとっても優秀な人材を確保し、採用に関わるコストを削減する意味でも大きなメリットがあるでしょう。
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