皆様こんにちは。
「ペットシッターきゃすと」井上孝行です。
スーパーへ買い物に行って、味噌汁の具を選ぶ際に
「今日はシイタケにしようか?それともしめじにしようか?」と悩む時ありますがw
皆様はどうでしょうか?
「藤棚浦舟通り」を使うか
「横浜駅根岸道路」のどちらにするかで迷うのにも似ていますww
全然違うって?
「国道15号」か「国道1号」か??
というか
「東名」か「新東名」って書けば良いのに・・・
そもそも例えの意味が解からないって?
おまけに今日のタイトルの意味も解からない??
失礼しました・・・
さて今日は
「緑ナンバー」「貨物自動車運送事業」に関する話です。
他人様からお金を頂いて何かを運ぶ事を
「有償運送」「有償運送事業」とか言いますが福祉目的など
一部例外はあるものの、多くは自動車による有償運送は許可制となっています。
無許可でお金(運賃)をもらってクルマでモノや人を運ぶ行為は
「白ナンバー営業」「白タク行為」などと呼んでいるアレですけど
いま成田空港とかで問題になっているそうです。
今回ヒト科の話題は長くなるので横に置いときますね。
「貨物自動車運送事業法」という法律では以下の様に定義されています。
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
これが普通自動車やトラックを使用する「運送会社」に当てはまる法律ですが
私のようなバイク便やペットタクシー、そして「赤帽さん」とも呼ばれる「貨物軽自動車運送事業」は
【 三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る 】という但し書きが付きます。
では
「有償で自動車を使用して貨物を運送する」という事はどういう事なのでしょう?
荷物をA点からB点へ運ぶ、これは輸送で間違いないですね。
これでお金をもらったら立派な「有償運送行為」です。
さてここから先が問題です。
お客様からお預かりしたワンちゃんを
業務の一部として・・まぁここではシッター業務としておきましょう。クルマを使って
トリミングサロンまで連れて行き、道中のコストを別料金としてお客様に請求できるか?
これはちょっとグレーゾーンですが基本NGです。
(燃料代とか高速代の実費のみなら問題ないようです←利益ではない)
予め設定したシッター料金に掛かったコストを含めるのなら大丈夫ですが
これを「送迎料」などとして別料金を設定すると
その部分が「運賃」とみなされてしまう可能性があります。
そして私の実業務でもありましたが
お客様のワンちゃんを某W○○f(○は伏せ字、オーではない)に
業務で連れて行ったのですが、往復の道中が「輸送行為」に該当するのか?
なぜならば「輸送」は目的ではなく「手段」であって
クルマに乗せるのはあくまでもワンちゃんをドッグランとプールで泳がせる為です。
これはきちんとしとかなければと思いましたので
神奈川陸運支局の輸送課に確認取りましたら以下の様な回答でした。
出発地と帰着地が異なる事で走行距離の差異が発生しても
同一サービスに置いて料金の差額が発生してはならない。
・・・とのことです。
要するに、出発地が川崎でも平塚でも新宿でも
ワンプライスで同一のサービスを提供しなさいね、という感じです。
「八王子だから安くします」とか「千葉だからちょっと割増下さい」という「差額」は
変動部分が「運賃」とみなされる訳なんですよね。
あと、W○○fまで連れて行くのが輸送行為なら「ふじお君」が使えなくなっちゃう・・・
とてもじゃないけど相棒クンには載せられないから
軽4輪への乗り換えが余儀なくされちゃいます(>_<)
しかしアレですよ、以前から思っていましたが
ワンちゃんや猫ちゃんが法律上「貨物扱い」なのは何とかなりませんかねぇ?
小泉さん、赤羽さんに何とか働きかけて貰えませんでしょうか?(苦笑)
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【 おまけ 】
フェイスブックにはかなり前に載せたのですが(また載せたの?とか言われそうw)
スーパーで合挽き肉を買って来てハンバーグをこしらえてみました。
材料は牛豚合挽き肉300g、玉ねぎ1個、卵1個
牛乳大さじ4杯、チューブ入りすりおろしにんにくとこしょう少量
当然ですが塩は無しです。
初めてでしたがまぁまぁの出来でした。
次はおから入りハンバーグをやってみたいと思います。
お読み頂き有り難うございました。
今週も宜しくお願い致しますm(_・_)m
