皆様こんにちは。
今日は以前にもこちらでお知らせした通り
横浜市の業務監査が入りました。
さて、動物取扱業の「業務監査」とはどんなものか?
監査内容が比較的少ないと思われる
「ペットシッター業」限定ではありますが
ざっと書き出してみます。
1 動物取扱業登録証の交付・掲示の状態
2 広告・ウェブサイトなど各種広告媒体への表示内容
3 業務台帳の保管状況
ほかにもいろいろあろうかと思いますが
私が直接問われるのはこんな感じです。
登録証と動取責任者講習受講証明書です。
(動物愛護法第18条)
動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
私の場合は自宅にお客様が来られることはまずありませんが
最低限額縁にいれて事務スペースの一角に掲げる必要があろうかと。
押し入れにしまったまま、引き出しに入れっぱなし、なんていうのは
もってのほかですね。
(2)の内容ですが
店舗型業務ではなく、訪問型での営業スタイルがメインとなる場合は
名刺・チラシ・IDカード・身分証明証・移動に使用する車両・Webサイトなどに
第18条に則った記載がないといけません。
さて、先日も軽く書いた「台帳」ですが・・・・
これが台帳(報告書)の一部です。
(プライバシー保護のため一部加工してあります)
作成には膨大な時間がかかりますが
いつどこで何をしていたのか、ペットの状態はどうだったのか、を
お客様そして自分でも解り易く残しておくためには
これくらい必要なのでは?と考えて作っております。
文章だけですと、多分すべてをお客様に伝えられないかも?
私だけかな(滝汗)
もっと見やすくするために
今でも少しずつ細かいところを手直しし続けています。
写真をいっぱい載せると、プリンタのインクの減りが早いですが・・・
気にしない気にしない(笑)
すべてが完璧に揃っていましたので
監査そのものは短時間で終了いたしました♪
今回監査業務を実施されました、職員の方々です。
大変お疲れ様でした。
※ブログお読み頂きありがとうございました。
きっちり監査を受けて気持ち良く仕事しましょう♪
ではでは~