何やら来年一月より電子帳簿でデーターの保存をしなければいけないらしい。
うちら最弱の個人経営でも白色申告ではなく青色申告で申請しているのだが
中々厳しい状況だ。
先日その電子帳簿の方法を青白申告会で行っている講演で勉強してきた。
帳簿だけは電子化してUSBメモリーなどで税務署に見せられるようにして
おくことが必要とのこと。
その際に電子化するのはあくまでメールやLINEなどでやり取りした内容を
スクショで残して置いたり、パソコンで請求書を作ってメールなどで
送った場合はその請求書のデーターを保存しておくこと。また、その請求書を
一度印刷して社判などのハンコを押した場合は、その請求書とパソコン内の
データーが一致していればどちらかを保存することで構わないそうだが、
内容が変わっていれば両方保存する必要がある。パソコンで送信した物に
社判が無くてもそれを正式な請求書として扱われるそうだ。
また、買い物をした場合、紙で領収書などがあれば今まで通りそのまま保存して
アマゾンなどでネットの買い物をした場合、そのやり取りがその場限りな
可能性もあるので必ずスクショして残しておく必要があるそうだ。
紙でやり取りした場合は紙、データーの場合はデーターで保存しておくそうだ。
また、電子帳簿の場合は改ざんが出来ないような取り組みが必要で、
専用ソフトを導入するのが一番いいらしい。
おいらは、エクセルで表を作って準備している。その場合は、データーがすぐ
検索できるように同じファイルで管理する事が望ましいそうだ。そして
税務署から提出を求められたときにそれを渡して中身を確認できる状態に
することが最も大事らしい。
これらが前提だが、事情によって電子帳簿保存に対応できない場合は、
一部免除できるらしい。
それは経済的問題、もしくは人的問題ですぐに電子帳簿に間に合わない。
そういう場合は、期間は決まっていないが税務署長が許可した場合のみ
免除できるそうだ。ただし、いつまでも出来ない出来ないと言っていると
いずれ大変なことになるみたい。
おいらは今日一日で現金出納帳や経費帳の元を作成できた。
実際に打ってみないとどこかに間違いがあるかもしれないので、今まで通り
紙を使って書いてから入力して合っているか試そうと思う。
子供の頃からパソコンを弄っていたので習わなくても何とか動かせるが、
おいらより年配の人で趣味でパソコンをやらなかった大勢の人は、大変な
想いをしているだろうなあ。
まあ、うちは最後に税理士に見てもらうけど。その最低限の帳簿は作って
おかないと税理士さんが見てくれなくなっちゃう。