我が家は、戸建てに住んでいます。
家は夫と私の名義でローンを組んでいました。
車は2台。夫名義です、両方。
これ、そのまま私が簡単に相続できると思っていました。
だって、子どもたちみんな未成年だから。
法律ってそうなってないのですね。
未成年なら尚更損しないように法律が守りますよ。
相続の権利はきちんと守ってあげますよ。
ってことのようで…、それでもって
実の親でももしかしたら子どもの分まで使い果たしちゃうかもしれないでしょという危険を回避する
ってことのようで…
どうやら遺産分割協議書ってのが必要なようだ…
と、管轄の家庭裁判所に電話をしたのですが…
あまり良くわからん。いや頭に入ってこない。
ということで…
司法書士に電話をし、お願いしました。
未成年の子どもが4人いると伝えると
「遺書はないか?」と3回位聞かれました。(ありませんが)
妻に全てを任せるというような遺書があれば、手続きが簡単なようなのですが
無いものは無いッ!
「相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議には法定代理人である親権者(父母等)が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。 ただし、親権者自身が未成年者とともに共同相続人の一人だった場合には、特別代理人を家庭裁判所に請求し、選任された特別代理人が未成年者の代理人として、遺産分割協議に参加します。」
ん?
どうやら、「遺産の分け方を決める話し合いには、未成年の子どもがいる場合本来保護者が参加するのだけれど、保護者も子どもも相続人の場合にはそれはできないから、代わりの大人を子どもの数だけつけて代理人にして話し合って書類にまとめてね」ということらしい。
んんん?
てことは4人もいる…。
なかなかハードです。