雇用保険についての情報は、これから退職を考えている方のお役に立てればとの思いで綴ります。


雇用保険の被保険者だった方(自己都合退職は被保険者期間が12ヶ月以上)は、失業すると雇用保険の受給権があります


以下2つの理由により受給開始期間が異なりますが、残業が多い職場や、給料が規定の日に振り込まれなかった事のある会社を退職する場合、会社都合になることがあるので是非確認してみてください

1.自己都合退職
2.会社都合退職


私は自己都合退職。90日の受給期間がありましたが、職業訓練校(3ヶ月)に通い受給期間が延長され、また職業訓練の修了式までに内定を得られなかったので再び延長されました


それに加え、教育訓練給付制度を利用していた社会保険労務士講座の学費も雇用保険から20%戻り、私が受け取れる雇用保険は合わせて97万円ほど。ありがたいです。


もちろん、この頂いた雇用保険はまた仕事に就いてしっかり納めて、次に必要になる方の為に頑張らないといけないとは思っていますが


社会保険は、困った時に救済の手を差し伸べてくれる国のセーフティネット。


何も知らずに受給せず苦労して就職活動をされている方や、これから就職活動をされる時に社会保険の加入がないところに応募予定の方などは、今一度社会保険の知識を得てより良い選択をして欲しいと思います


先日夫と忘年会@金山

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2017年は社会保険にたくさん助けてもらった1年だったから、来年はその恩を返せるくらい社会保険労務士の勉強も就活も頑張ろうと思います