『消費者庁は「パワーヘルス」の効能効果を誇大表現していたとして株式会社ヘルスに立入検査』

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 頭痛や肩こりなどを緩和する医療機器「パワーヘルス」を製造販売する「株式会社ヘルス」(東京都府中市)が、「病気も治る」などと効能効果を誇大に表現しセールスしていたとして、消費者庁は18日までに、景品表示法違反(優良誤認)に当たる恐れがあるとして、同社の営業所などを立ち入り検査。

 1台約50万円のパワーヘルスは「電位治療器」で、薬事法に基づき「頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘の緩解(軽減)」のみ宣伝することができる。

 消費者庁などによると、同社販売員は、高血圧や糖尿病などさまざまな病気も「治る」と、顧客に繰り返し説明していたとのこと。こうしたセールストークで同法を適用し行政処分を科すことになれば、2009年9月の消費者庁発足以来、初めてになる。