消費者庁が昨年10月から12月に実施した、インターネットにおける健康食品の虚偽・誇大表示の監視で、153事業者による174商品の表示に「健康増進法第32条の2」に違反するおそれのある文句等があったということです。これらの153事業者は29日、消費者庁に表示の適正化の改善要請を受けました。ショッピングモール運営事業者も協力要請を受けたそうです。監視は、ロボット型全文検索システムを用いて、キーワードによる無作為検索の上、検索されたサイトを目視により確認。検索キーワードに「ガン予防」「抗腫瘍」「糖尿病治療・改善」「高血圧改善」などの疾病の治療・予防に効果があるかのような表現を選んで監視したということです。

※ インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について(平成23年10~12月)
消費者庁HP:www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin856.pdf


 さてこれは、如何に健康食品が「効かない」と云う事実を示しています。私の感覚としては9割方、気休めですね。
 つまり、「効果があるとすれば、それは医薬品なのであって健康食品の枠には入らない」と云う事です。
 全てに効果がないとは言いません。まじめに製品化している会社もあります。良いものなのだから、大手製薬会社にまかせたくない…とか。厚労省の認可を取れない(認可してくれない)…とか。しかしそれは、実に少ないのです。
 トクホも同じ。
 もし本当に、確実に、身体に作用があるのなら、医師の処方なしでは危なくて販売できません。
 医療器具で考えると判り易いかも知れません。
 高度医療器具は、レントゲンやMRIなどです。確実に、しかも強烈に身体に作用して危険もともないますから、医師もしくは有資格者しか使えません。
 家庭用管理医療器具は、Tetra-Clueのような温熱・電位パッドや、交流磁気治療器など。効果はありますが、身体に対して危険の無い器具です。しかし効果が認められていますから、有資格者でなければ販売できません。しかも必ず対面販売である事。
 一般医療器具は、包帯やピンセット、マスク、サポーターと云った類い。使用しても危険がありませんから、販売者に資格はいりません。ですからコンビニでも売っています。

 つまり、通販やコンビニで販売できる「健康食品」とされるものは、誰でも安心して食べられる(確実な効果が認められない)代物だと云う事なんです。
 「いや元は大学などで研究されて学会発表もされている材料を使っている」と云う意見もあるでしょう。しかしそのデータは、販売されている製品への含有量の何100倍もの濃度で研究された結果が殆どです。
 例えばカテキン。カテキンには効果があります。しかしヘルシアにそこ迄の効果はありません。

 ですから、もし健康食品系を摂るのなら、医療現場でも処方されている物を摂りましょう。
 もしくは、まんま、食事に氣を配った方が絶対にましです。
 健康食品で健康は買えません。健康食品は、あくまでも普段の食生活で不足している栄養素のアシストでしかないのです。通販で売っている健康食品に、「ガン予防」「抗腫瘍」「糖尿病治療・改善」「高血圧改善」効果なんかありません。この事実に、大手も中小企業も関係ありません。全て同じ。

 それでもまだお金を捨てますか?