X:健康食品に対して医師が推薦することは違法なの?
Y:推薦に関しては医薬品等適正広告基準の[10]に定めがありこう定めている:
10 医薬品関係者等の推せん
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所その他医薬品等の効能効果等に関し、
世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は団体が指定し、公認し、
推せんし、指導し、又は選用している等の広告は行わないものとする。
ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等をしている
事実を広告することが必要な場合等の場合はこの限りでない。
薬事法ルール集 医薬品等適正広告基準 1-D はコチラ
>>> http://www.yakujihou.com/content/rule.html
この対象は、医薬品・部外品・化粧品・医療機器だ。
よって健康食品は対象外なので、医師が推薦しても違法ではない。
X:でも、広告審査ではねられる場合もあるよ。
Y:それはメディアの自主ルールだ。
たとえば、テレビのルールである広告放送のガイドラインの19(2)は
こう定めている:
2.いわゆる健康食品の広告については、医薬品と誤認されるような効能効果を
表示してはならない。医師や薬剤師などの推薦を用いる場合は、
医薬品と誤認されないよう、十分注意する。
このルールの運用上、健康食品に対するドクターの推薦を不可としている。
X:健康器具や美容器具などの雑品はどうなの?
Y:健康食品と同じだ。ルール上は、さきほどの基準[10]の対象外だから
ドクターが推薦しても違法ではない。
だけど、メディアが自主ルールで広告審査を通さない例が多い。
Y:推薦に関しては医薬品等適正広告基準の[10]に定めがありこう定めている:
10 医薬品関係者等の推せん
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所その他医薬品等の効能効果等に関し、
世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は団体が指定し、公認し、
推せんし、指導し、又は選用している等の広告は行わないものとする。
ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等をしている
事実を広告することが必要な場合等の場合はこの限りでない。
薬事法ルール集 医薬品等適正広告基準 1-D はコチラ
>>> http://www.yakujihou.com/content/rule.html
この対象は、医薬品・部外品・化粧品・医療機器だ。
よって健康食品は対象外なので、医師が推薦しても違法ではない。
X:でも、広告審査ではねられる場合もあるよ。
Y:それはメディアの自主ルールだ。
たとえば、テレビのルールである広告放送のガイドラインの19(2)は
こう定めている:
2.いわゆる健康食品の広告については、医薬品と誤認されるような効能効果を
表示してはならない。医師や薬剤師などの推薦を用いる場合は、
医薬品と誤認されないよう、十分注意する。
このルールの運用上、健康食品に対するドクターの推薦を不可としている。
X:健康器具や美容器具などの雑品はどうなの?
Y:健康食品と同じだ。ルール上は、さきほどの基準[10]の対象外だから
ドクターが推薦しても違法ではない。
だけど、メディアが自主ルールで広告審査を通さない例が多い。