こんにちわ。

花粉なのか風邪なのか、、、喉が痛いから風邪かもあせる

鼻炎の人は風邪ひき注意ですガーン

 

昨日は働き方改革のお話しでした。

今日はその続き、「裁量労働制」のお話しをしますね。

 

裁量労働制は、労働基準法(38条)にありますが、この制度を導入している企業はほとんどありません。

 

裁量労働制って?

 

みなし労働時間制の一種で、労働時間にかかわらず賃金が支払われる制度です。

専門業務型と企画業務型があり、専門業務型とは19の業務(開発、出版、デザイナー、プロデューサー、会計、税理士、弁護士など)に限られます。

企画業務型とは、企画立案などの業務を自立的に行っていることですが、専門に比べると、なんともわかりづらいですねアセアセ

 

どちらにしても、業務をするにあたり、労働者に裁量をゆだねる必要があります。

 

よくフレックス制と混同している人もいますが、全く異なるので注意しましょう。

 

裁量労働制は、仕事の時間配分が労働者にゆだねられるため、出勤しなかろうが1日の労働時間が短くても長くても、1日あたり一定時間労働したものとみなされます。

 

フレックスタイム制は、一か月の総労働時間枠を基準に月単位で労働時間が管理されます。

 

自称「フレックス」の人に限って、理解していないことが多いような気がします。

 

「裁量労働制」の話に戻りましょう。

 

この制度、とにかくほとんどの人に関係のないことでした。

しかし、最近話題に出てきている「裁量労働制」とはなんなのか。

 

昨日お話しした「働き方改革」の中に「企画業務型」の対象となる業務を拡大するという話があり、これが賛否を呼んでいます。

 

企画業務型裁量労働制→経営企画の仕事をしていて、労働委員会の決議があり、裁量労働制で働くことに対し、従業員自身の同意がある場合。

 

しかし、今後は経営企画だけでなく、提案営業も含まれることになります。

営業職に裁量があるとは思えませんが、制度をうまく利用すればとても良いのではないかと思います。

 

懸念すべきことは、経営者が知識なく、都合のいいように制度を使う事。

実際、マスコミの報道も、この制度に不満を持たせるような内容にしています。

 

マスコミから発信される様々な情報をうのみにせず、新しい制度が発表されるたびに、ぜひご自身で考えて欲しいと思いますキラキラ

 

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