産休切りや育休切りが叫ばれる中、実際には以下のように労働者や企業に影響を及ぼします。
産前・産後休業から育児休業までの間に、会社から解雇されたケースでは、不当解雇プラス出産手当金や育児休業給付の損害額、育児休業期間中に形成されたはずの年金の生涯受給額も損害賠償請求することが可能になります。
すなわち、会社側からすると一見正当な理由で退職するように見受けられますが、労働者側の経済的損失は大きいです。
そして、育児休業期間は社会保険料が免除されますが、休業前の標準報酬月額によって保険料を支払ったと同様に年金額が計算されます。
解雇されずに、育児休業を取得していたとすれば、その間、『老齢厚生年金』も、『老齢基礎年金』も増えるはずです。
ただし、『老齢基礎年金』について、女性の場合は、解雇された後は夫が会社員であれば第3号被保険者になる可能性が高く、その際に女性労働者が請求をしない可能性が高いです。
会社都合か自己都合かによって、労働者のキャリアそのものにも大きく影響を受けますし、労使双方で理解をした上で、納得のいく形で話を進めることが重要になります。