以下、青字は私個人の意見です。
1.所有者の判明しない犬猫の保管期間を、最短でも「2週間以上」と定めること
現行法で義務付けられている行政の保管期間(公示)は、「2日」 だけです。
収容された迷子の犬・猫は、わずか数日で殺処分されていますが、処分される犬の約7割は
迷子の可能性があります。調査対象113のうち36の自治体では「すでに殺処分された後に、 迷子の犬・猫の飼い主が見つかる事例があった」と答えています。
迷子の犬・猫が飼い主の元に帰れるよう、少なくとも「2週間以上の保管期間」を定め、
必ず自治体のホームページで公示することを義務付けてください。
→飼い主に愛犬へのマイクロチップの装着を義務付けて違反者には罰則を法律化すれば良いのでは?
現在、4000円程度の費用も装着が義務化されればもっと安くなると思いますし、それすらも負担出来ない飼い主はワンコを飼う資格すらないと思います。
マイクロチップ、又は鑑札の装着を義務化して罰則なり罰金なりを強化すれば良いだけだと思います。
2.行政の殺処分のための犬猫引き取り業務撤廃をすること
動物愛護管理法 第35条第1 項の義務規定は、35年以上も前に制定された、おびただしい数の犬猫を殺処分するための規定です。これは無責任な飼い主から犬猫を引取りゴミとして処分するに等しく、動愛法が禁止する「みだりに殺す行為」といえます。国が犬猫の引取り数半減を目標と掲げる現在において、この義務規定は撤廃すべきです。対象数113のうち実に84の自治体が「引取りを断る事ができる規定が必要」と回答しています。(1.2.はペット法塾全国自治体調査)
→悪いのは行政でも法律でも無くて無責任な飼い主です。
行政が引き取りを断れば無責任な飼い主は不要家電の不法投棄同様にワンコを捨てると思います。
問題点は責任の所在を明確にする事であると思うのです。
そういう意味でのマイクロチップ装着義務化も有りと思うのですが・・・
狂犬病予防ワクチン同様に義務化して違反者には罰則を適用する。
飲酒運転も罰則の強化で随分と減少しました。
無責任な飼い主は実際には責任があることを認識してもらう必要があると思います。
責任を認識している飼い主はセンターにワンコを出したりしない筈です。
3.生後8週齢以下の犬猫の流通を禁止すること
小さい方がよく売れるからという理由が最優先され、まだ幼い子犬・子猫を母親から引き離し、オークションや店頭で売買しているのが現状です。早過ぎる親兄弟からの引き離しは、健康上、あるいは攻撃性・不安症等、将来の深刻な問題行動に発展する可能性が高く、殺処分の一因ともなることから、動物愛護先進国である欧米諸国等では「生後8週齢未満は売買禁止」とされています。動物の命を守るために、日本でも「8週齢以下の流通禁止」を求めます。
→8週以下流通禁止は賛同です。
但しオークションや店頭販売の全てが悪いとは言いかねます。
4.繁殖業者の管理・監督を明確化するためのペット・トレーサビリティの制定すること
日本では犬や猫たちの「命」が「大量生産」され、「商品」としてオークションやショップ等で売買され、その流通過程で売れ残り、処分されます。過剰な繁殖は遺伝性疾患を蔓延させ、「欠陥商品」を作り、「返品」の原因となり、動物たちを苦しめ、返品出来ない飼主をも苦しめています。規制なき「命の流通」を改めるため、出荷段階でのマイクロチップ装着を義務付けるトレーサビリティ―制度の制定を求めます。これは遺棄防止・迷子の返還にも役立ちます。
→上記文章は「流通過程で売れ残り、処分されます。」と書いてあります。
又、「出荷段階でのマイクロチップ装着を義務付けるトレーサビリティー制度」とも書いてあります。
それでは出荷前は?流通前に命の価値は無いのですか?片手落ちのような気がします。
いわゆる「繁殖屋」を規制するよりも飼い主(買い主?)を規制したほうが現実的ではないかと思います。
ペットブームに乗じた「繁殖屋」は自然に淘汰されていく筈です。
マイクロチップ装着の義務が乱繁殖の妨げになるのでしょうか?
「これは遺棄帽子・迷子の返還にも役立ちます」
↑付け足したような文章に感じます。(これは同感です)
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法改正を求める主旨が「殺処分を無くす事が目的」なら・・・
少しピントがずれているように感じるのは私だけでしょうか?
全て安易で無責任な飼い(買い)主が悪いように思うのですが・・・
保健所の犬からのメッセージ
見たこと無い方は是非御覧になって下さい。
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このスライドを見て胸が痛くならない人にはワンコを飼う資格がありません。
動物愛護センター(保健所)より。
翌朝にはもうこの世にいないかもしれない犬たちの最後の叫び