どっかの外構屋さんの日記 -4ページ目
私が良い人を続けてはや一年経ちましたが、最近壁にぶち当たりました。森に帰りたいと友達に漏らす位、夢の世界への一歩を踏み出してます。

良い人は異常なまでの体力が要る。でも敢えて三歩位後ろで、言いたい事を殺したり、社会人一年生として手本の様に下手に出た感じです。

でも最近の運気というか、流れを思うと、どうもそれは良くはない様子です。大体ハマる!!
甘い顔をするとナメられ易いと言うか、相手が調子に乗るんです。すると損が集まりやすい流れができます。『こいつなら気にしない』や『こいつは知らない』と弱い者を叩いて自分を強く見せようとしてきます。人間は小さいのよ。

大体、そうして人を舐めてかかる人は見切り発車なんです。後先を考えず、感覚的に物を言ってプライドも高く、要領が良いと思っている傾向が強い。だからいざ自分がバカにされると怒る。だからいくらでも揚げ足を取れるのです。言葉の合気道ね。

もう大人しくするの疲れた!!飽きた!!

巷では悪名も高いうっちーは、とうとう猫を脱ぐ時期ではないかと、ひしひしと痛感した訳です。

なにせ私の将来の夢は魔王です。ブハハ。天下取ったる。
同世代の若者達よ、男なら牙を向け!!

どうもプロテッ君です。


今日も出来たてホヤホヤの図面を載せます。


久しぶりのゲート付きプランです。

さすがにここまでのプランだとお金もかかってしまいますね~



plan6


外構工事 をお考えの方は是非プロテックへ!


物置をお探しの方は急いで下さい。

7月から値上がりします!


希望のサイズを言って頂けたらお見積できますので

是非グリーンスタジオ へ!

※サイトはまだ未完成なので電話注文でお願いします。



最近風致について勉強しなおした秀。です


風致地区■

風致地区(ふうちちく)とは、1919年大正 8年)に制定された都市計画法 において、都市内外の自然美を維持保存するために創設された制度である。

具体的には「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令 」の定める基準の下で、各都道府県または各市町村が条例 (いわゆる風致地区条例)を定める方式による。

指定された地区においては、建設物の建築や樹木の伐採などに制限が加えられる。

そのため、土地の有効活用を図りたい地区住民との間での軋轢も少なくないといわれる。

風致とは、「おもむき、あじわい、風趣」(広辞苑 )の意。

~Wikipediaより~


って事でしてガチガチのお役所的規制だと思っていたのですが、

名古屋の「住宅都市局都市計画部都市計画課」に電話した所、結構融通の効く制度でした。


条例の原文はすっごく長いんですが、要約すると

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

①建築物の建築

 あんまり高い建物とか、特殊な配置はやめてね。

 30~40%ぐらいは植栽にしてね。


②土地の形質の変更 (宅地造成・土地の開墾など)

 大規模な改良とかはなるべくやめてね。

 土地に5m以上高低差がつくなら、ちょっと相談して。


③木竹の伐採

 木はなるべく移植とかの方向でお願いします。

 樹林地のトコは特にね。


④工作物の建設・水面の埋立、干拓・土石の類の採取及び移動の容易でない物件の設置又はたい積

 これは難しいからやる前に相談してきて。


⑤植栽の量

□土地の中□

 土地面積100㎡毎に、高木1本

 500㎡以上樹林地があるなら、2割or4割(地区による)は5年以上現況保存

 30~40%(地区による)ぐらいは緑化する
※高木は2.5m以上の奴ね

 1本は2㎡、生垣の幅は大体0.5mぐらいね

※植栽はできるだけ樹木でやってね

※緑化ブロックとかはカタログも忘れないでね


□道路面□

 道路との間口10m毎に、高木1本

 間口の半分以上は生垣使ってね

 3m以上の擁壁があるなら、その擁壁も緑化してね

※間口緑化は道路から2m以内にしてね


以上を満たせないなら相談にのるから、電話か窓口で相談してね。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


って事だそうです。

間違ってても責任は持てませんが。


●名古屋市風致地区内建築等規制条例

http://www.reiki.city.nagoya.jp/reiki_int_nfm/reiki_honbun/i5020682001.html

●緑地計画係

TEL::052-972-2714
FAX:052-972-4164
業務内容:公園緑地・風致地区・生産緑地等の都市計画の手続き並びに風致地区許可申請窓口