風致について | どっかの外構屋さんの日記

最近風致について勉強しなおした秀。です


風致地区■

風致地区(ふうちちく)とは、1919年大正 8年)に制定された都市計画法 において、都市内外の自然美を維持保存するために創設された制度である。

具体的には「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令 」の定める基準の下で、各都道府県または各市町村が条例 (いわゆる風致地区条例)を定める方式による。

指定された地区においては、建設物の建築や樹木の伐採などに制限が加えられる。

そのため、土地の有効活用を図りたい地区住民との間での軋轢も少なくないといわれる。

風致とは、「おもむき、あじわい、風趣」(広辞苑 )の意。

~Wikipediaより~


って事でしてガチガチのお役所的規制だと思っていたのですが、

名古屋の「住宅都市局都市計画部都市計画課」に電話した所、結構融通の効く制度でした。


条例の原文はすっごく長いんですが、要約すると

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①建築物の建築

 あんまり高い建物とか、特殊な配置はやめてね。

 30~40%ぐらいは植栽にしてね。


②土地の形質の変更 (宅地造成・土地の開墾など)

 大規模な改良とかはなるべくやめてね。

 土地に5m以上高低差がつくなら、ちょっと相談して。


③木竹の伐採

 木はなるべく移植とかの方向でお願いします。

 樹林地のトコは特にね。


④工作物の建設・水面の埋立、干拓・土石の類の採取及び移動の容易でない物件の設置又はたい積

 これは難しいからやる前に相談してきて。


⑤植栽の量

□土地の中□

 土地面積100㎡毎に、高木1本

 500㎡以上樹林地があるなら、2割or4割(地区による)は5年以上現況保存

 30~40%(地区による)ぐらいは緑化する
※高木は2.5m以上の奴ね

 1本は2㎡、生垣の幅は大体0.5mぐらいね

※植栽はできるだけ樹木でやってね

※緑化ブロックとかはカタログも忘れないでね


□道路面□

 道路との間口10m毎に、高木1本

 間口の半分以上は生垣使ってね

 3m以上の擁壁があるなら、その擁壁も緑化してね

※間口緑化は道路から2m以内にしてね


以上を満たせないなら相談にのるから、電話か窓口で相談してね。

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って事だそうです。

間違ってても責任は持てませんが。


●名古屋市風致地区内建築等規制条例

http://www.reiki.city.nagoya.jp/reiki_int_nfm/reiki_honbun/i5020682001.html

●緑地計画係

TEL::052-972-2714
FAX:052-972-4164
業務内容:公園緑地・風致地区・生産緑地等の都市計画の手続き並びに風致地区許可申請窓口