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NHK受信契約、テレビ無しのスマホのみ保有でも「義務」化は本当?

 

 

 

2024年5月に改正放送法が成立し、2025年10月からNHKのインターネット配信業務が必須業務となることで、スマホやPCでもNHKの番組を視聴する人が受信契約の対象となる可能性が出てきました。

しかし、「スマホを持っているだけ」で受信契約が義務になるわけではありません。



1. 受信契約の対象となる場合

NHKのインターネット配信サービス(NHKプラスなど)をアプリのダウンロードやウェブサイトへのアクセスなどを通じて意図的に利用する場合、受信契約の対象となります。

これは、テレビを持っている人がNHKを受信するのと同じように、インターネットを通じてNHKの番組を視聴するサービスを利用しているとみなされるためです。
NHKが提供する利用規約等に同意し、インターネットを通じた番組配信の受信を開始した場合も、受信契約の対象となります。

 


2. 受信契約の対象とならない場合

単にスマホやPCを持っているだけで、NHKのインターネット配信サービスを利用していなければ、受信契約の義務は発生しません。
NHKプラスなどのアプリをダウンロードしていても、番組を視聴していなければ、受信契約の義務は発生しません。

 


3. 受信契約書について

NHKの受信契約書には、テレビなどの放送受信設備を設置した場合に契約が必要となる旨が記載されています。

従来の受信契約は、放送を受信できる機器(主にテレビ)の設置が契約の根拠となっていました。

しかし、放送法の改正により、インターネット配信の利用も受信契約の対象となり得るため、今後は受信契約書の記載内容も変更される可能性があります。


4. 支払わないためにしなければならないこと

  • NHKのインターネット配信サービスを利用しないこと。
  • NHKプラスなどのアプリをダウンロードしない、またはアンインストールすること。
  • NHKのウェブサイトで番組を視聴しないこと。
  • NHKからインターネット配信サービスの利用に関する案内があっても、同意しないこと。

 

5. まとめ

「スマホを持っていればNHKの受信契約が義務になる」というのは誤解です。重要なのは、NHKのインターネット配信サービスを意図的に利用するかどうかで。利用しなければ、受信契約の義務は発生しません。