ケアマネをやるうえで欠かせないもの、「ケアプラン」。
巷では居宅サービス計画書ともいわれている。介護保険サービスを利用する為にはこのケアプラン作成が必須。現在の介護保険のルール上、ケアプランがないと介護保険サービスは利用できない。他にも必要な書類がいくつかあるが、まずはじめにケアプランについて確認していきたい。
私がケアマネジャーになって悩まされたものの一つだ。
やたらと回りくどく、複雑かつ不透明な代物だ。
ケアプランの中身は大きくは3ページ構成になっている。
第1票から第3票。その他にもあるが、よくケアプランと巷で言うものはこの3ページを指すことが多いようだ。
まず第1票が該当利用者の氏名や住所といった個人情報。あとは本人、家族の意向や希望、その意向を踏まえた課題分析の結果を記載する。
第2票は具体的なサービス内容の記載ページ。例えばヘルパーさんに家事を頼みたい場合は、家事の内容(掃除や洗濯、ゴミ出し等)を記載。実際に支援を行う事業所の名前や、利用頻度を記載する。
第3票は週間のスケジュールを記載するページ。1週間のカレンダーのような書式になっていて、何曜日の何時にどんなサービスを利用しているかを記載する。欄外には週単位以外に利用するサービスがあれば追加できる。
簡単にではあるがケアプランとはこういった内容となっている。勤めてすぐにケアプランの作成を行ったがどうにも要領がつかめない。先輩が作成したケアプランを参考に作ってみたものの、何が正しいのか分からないのだ。介護保険法にはケアプランについての記載はあるが、具体的にどういった内容でなればならないとの記載ではなく、必要なサービス内容の記載が必要といった文言のみとなっている。問題ないかを判断するのはあくまでも介護保険の運営主体である市町村にその権限がある。
正しいのか、はたまた誤っているのか。不安なままケアプランを作っていった。ひとまずは私が作成したケアプランによって、不利益を被る方はいないようで、ひとまずは安心できた。
つづく