ケアマネジャーとして仕事を始めたはいいが、今まで介護の現場経験しかない私。
ふと感じることはそもそも介護保険についてほとんど理解がない。

介護保険の仕組みは?その中でケアマネジャーが一体どんな役割でどんな仕事をしているのかを調べてみた。

介護保険
 介護保険とは国民が必ず加入している保険制度(国民皆保険)であり、介護が必要な方に対して自己負担1割~3割の間で様々なサービスを受けられる制度のこと。
何らかの病気や加齢により、介護が必要な方に対して、その費用を一部給付してくれる保険のこと。運営は各市町村が担っている。

 なるほどなるほど。
そのサービスの中に私が働いていた老人ホームに入居するといったことも含まれているらしい。
 じゃあどうやったら利用できるんだろうか。ざっと流れを調べてみた。

①要介護認定の申請
②認定調査・主治医意見書
③審査判定・認定
④介護(介護予防)サービス計画書の作成
⑤介護サービス利用の開始

こんな流れで利用できるらしいことは分かった。ただこの内容だけではいまいちピンとこない。もう少し詳しく確認してみよう。

①要介護認定の申請
 介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要。申請には「介護保険被保険者証」が必要。
どうやら65歳の誕生日が来ると自治体から「介護保険被保険者証」が届くらしい。
ちなみにすぐに使うことがない人が多く失くしてしまっている人も多いらしい。
そんな時は名前や生年月日だけでも申請は可能みたいだ。

②認定調査・主治医意見書
要介護認定の申請を行うと、市区町村等の調査員が自宅へ訪問して、心身の状態を確認するための「認定調査」を受ける。そこで実際にどの程度介護が必要かを確認される。
主治医意見書は市区町村から主治医へ依頼がかかる。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要。この主治医の意見書には申請者の実費は必要ない。

③審査判定・認定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれる。これを一次判定という。
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれる。ここまでが二次判定。
最終的には介護認定審査会なる団体が認定結果を出すみたいだ。ここで認定結果が決まる。軽い方から要支援1~2、その上に要介護1~5と判定が重くなっていく仕組み。市区町村は介護認定審査会の判定結果にもとづき申請者に結果を通知。申請から認定の通知までは原則30日以内に行うことになっている。
ちなみに有効期間は最短で6か月間、最長で48か月間でる。

④介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域にある地域包括支援センターに相談。「要介護1」以上の介護サービス計画書はケアマネジャーのいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼。
依頼を受けたケアマネジャーはどのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書(ケアプラン)を作成します。

ここでようやくケアマネジャーが登場した。
調べていくと、ケアマネジャーはこの介護サービス計画書(ケアプラン)作成という部分が重要みたいだ。更にどんなサービスが良いかの調整。
大雑把にはこんなところだろう。細かい部分はやりながら覚えていくしかなさそうだ。
そして最後の⑤介護サービス利用の開始となるわけだ。
しかし、家に住んでいる人が受けられるサービスがどういったものか、全く見当もつかない。この流れに沿って利用する場合、必要な書類があるのか、どんな手続きがあるのかは、実際にやってみないことには分かりそうにない。
 
次回からは私が実際にケアマネジャーの仕事を通して介護保険サービスとどう向き合っていったかを書いていきたい。


                                                                                          つづく